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結論

敗訴(請求棄却)

商標「REFLECTOR」と「CILS REFLECTEURS」の称呼類似性と要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2004−90308(T2004−90308/J7))

審判番号
異議2004−90308(T2004−90308/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「REFLECTOR」引用商標「CILS REFLECTEURS」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90308(T2004−90308/J7)・異議)は、本件商標「REFLECTOR」と引用商標「CILS REFLECTEURS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4751069号商標指定商品中「化粧品」についての登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4751069号商標指定商品中「化粧品」についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4751069号商標(以下「本件商標」という。)は、「REFLECTOR」の欧文字及び「リフレクター」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、「化粧品」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月3日に登録出願、同16年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人の引用する、平成14年8月26日に登録出願され、「CILS REFLECTEURS」の文字を標準文字により書してなり、第3類「目元用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録された登録第4672285号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標というべきであり、また、本件商標の指定商品中「化粧品」は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「REFLECTOR」の文字及び「リフレクター」の文字よりなるから、その構成文字より、「リフレクター」の称呼及び「反射物、反射鏡」等の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「CILS REFLECTEURS」の文字よりなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく表され、一体的に看取されるものであり、これより生ずる「シルレフレクター」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。また、構成中の「CILS」及び「REFLECTEURS」の文字は、それぞれフランス語で「睫毛」及び「反射させる、反射鏡」を意味する語であるとしても、申立人提出の甲各号証によっては、「CILS」又はその表音である「シル」の語が化粧品を取り扱う業界において、「睫毛」を意味する商品の品質、用途表示の語として知られているものとは認められないから、引用商標は、全体として一種の造語よりなるものと認められる。

そうとすれば、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の商標というのが相当であり、他にその構成中の「REFLECTEURS」の文字を分離して観察しなければならない特段の事情は認められないから、「シルレフレクター」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

そうすると、本件商標より生ずる「リフレクター」の称呼と引用商標より生ずる「シルレフレクター」の称呼とは、音数、音構成の差により判然と区別できるものである。また、両商標は、前記の構成よりみて外観及び観念において相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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