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Trademark Appeal Case

要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90307(T2004−90307/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4750943号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4750943号商標(以下「本件商標」という。)は、「POPファクトリー」の文字を標準文字により書してなり、平成15年9月26日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、「ポップン ジョット」の文字を書してなり、昭和63年8月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする書換登録が同14年7月31日になされたものである登録第2331398号商標(以下「引用A商標」という。)と類似し、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)上記引用A商標及び「Pop’n Jot」の文字からなる商標(以下「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が接着剤付き付箋紙、メモ用紙に現に使用する周知商標である。本件商標は、引用B商標と類似し、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「POPファクトリー」の文字を標準文字により、すなわち、同じ書体、同じ大きさで等間隔に一連に表された構成よりなり、これより生ずる「ポップファクトリー」の称呼も格別冗長ではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標の構成中の「POP」の文字部分を分離・抽出して、これが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする格別の理由はない。

これに対し、申立人が本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する引用A商標は、「ポップン ジョット」の文字よりなり、また、同第10号に該当するとして引用する引用B商標は、「Pop’n Jot」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表され、全体として生ずる「ポップンジョット」の称呼も格別冗長なものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、引用各商標から構成中の「ポップン」又は「Pop’n」の文字部分を分離・抽出して、これが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする格別の理由はない。

そうすると、本件商標及び引用各商標は、それぞれの構成全体をもって不可分一体の商標というべきであるから、前者から「POP」の文字部分を、後者から「ポップン」又は「Pop’n」の文字部分を分離・抽出して、両者が類似するとの申立人の主張は、採用することができない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観において十分に区別し得る非類似の商標といわざるを得ず、かつ、観念においてみても両者のかかる構成文字からは類似するとの点は見出せないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び第11号のいずれにも違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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