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結論

敗訴(請求棄却)

商標「POPファクトリー」の要部抽出の可否(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2004−90307(T2004−90307/J7))

審判番号
異議2004−90307(T2004−90307/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POPファクトリー」
争点(論点)
要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90307(T2004−90307/J7)・異議)は、本件商標「POPファクトリー」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4750943号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4750943号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4750943号商標(以下「本件商標」という。)は、「POPファクトリー」の文字を標準文字により書してなり、平成15年9月26日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、「ポップン ジョット」の文字を書してなり、昭和63年8月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする書換登録が同14年7月31日になされたものである登録第2331398号商標(以下「引用A商標」という。)と類似し、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)上記引用A商標及び「Pop’n Jot」の文字からなる商標(以下「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が接着剤付き付箋紙、メモ用紙に現に使用する周知商標である。本件商標は、引用B商標と類似し、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「POPファクトリー」の文字を標準文字により、すなわち、同じ書体、同じ大きさで等間隔に一連に表された構成よりなり、これより生ずる「ポップファクトリー」の称呼も格別冗長ではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標の構成中の「POP」の文字部分を分離・抽出して、これが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする格別の理由はない。

これに対し、申立人が本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する引用A商標は、「ポップン ジョット」の文字よりなり、また、同第10号に該当するとして引用する引用B商標は、「Pop’n Jot」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表され、全体として生ずる「ポップンジョット」の称呼も格別冗長なものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、引用各商標から構成中の「ポップン」又は「Pop’n」の文字部分を分離・抽出して、これが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする格別の理由はない。

そうすると、本件商標及び引用各商標は、それぞれの構成全体をもって不可分一体の商標というべきであるから、前者から「POP」の文字部分を、後者から「ポップン」又は「Pop’n」の文字部分を分離・抽出して、両者が類似するとの申立人の主張は、採用することができない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観において十分に区別し得る非類似の商標といわざるを得ず、かつ、観念においてみても両者のかかる構成文字からは類似するとの点は見出せないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び第11号のいずれにも違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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