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Trademark Appeal Case

称呼の聴別性と中間音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90303(T2004−90303/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4750185号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4750185号商標(以下「本件商標」という。)は、「CollaboLink」の欧文字と「コラボリンク」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年7月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する、「CollaborationLink」の欧文字を横書きしてなり、平成12年1月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録された登録第4446426号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、指定商品においても類似するものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「CollaboLink」「コラボリンク」の文字よりなりなるところ、登録異議申立人の提出に係る、甲第4号証ないし甲第9号証によれば、その構成中「Collabo」の文字は、「共同作業。共同制作」等の意味を有する「Collaboration」の略称として使用されている例は認められるとしても、本件商標に係る前記構成にあっては、直ちに「Collaboration」の語を常に略称したものと看取、認識させるものとは認められないから、本件商標は、全体として特定の意味を有する熟語(成語)としては存在しない造語よりなるものと認められるものである。

そうしてみると、本件商標は、「CollaboLink」「コラボリンク」の文字に相応し、「コラボリンク」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「CollaborationLink」の文字よりなるところ、該文字は、全体として特定の意味を有する熟語(成語)としては存在しない造語よりなるものと認められるものである。

そして、引用商標は、「CollaborationLink」の文字相応し、「コラボレーションリンク」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「コラボリンク」の称呼と引用商標より生ずる「コラボレーションリンク」の称呼とは、中間音において「レーション」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼は、明らかに聴別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、両商標は造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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