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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CollaboLink」と「CollaborationLink」の称呼の聴別性と中間音(第4条第1項第11号|審判異議2004−90303(T2004−90303/J7))

審判番号
異議2004−90303(T2004−90303/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CollaboLink」引用商標「CollaborationLink」
争点(論点)
称呼の聴別性と中間音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90303(T2004−90303/J7)・異議)は、本件商標「CollaboLink」と引用商標「CollaborationLink」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性と中間音」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4750185号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4750185号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4750185号商標(以下「本件商標」という。)は、「CollaboLink」の欧文字と「コラボリンク」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年7月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する、「CollaborationLink」の欧文字を横書きしてなり、平成12年1月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録された登録第4446426号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、指定商品においても類似するものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「CollaboLink」「コラボリンク」の文字よりなりなるところ、登録異議申立人の提出に係る、甲第4号証ないし甲第9号証によれば、その構成中「Collabo」の文字は、「共同作業。共同制作」等の意味を有する「Collaboration」の略称として使用されている例は認められるとしても、本件商標に係る前記構成にあっては、直ちに「Collaboration」の語を常に略称したものと看取、認識させるものとは認められないから、本件商標は、全体として特定の意味を有する熟語(成語)としては存在しない造語よりなるものと認められるものである。

そうしてみると、本件商標は、「CollaboLink」「コラボリンク」の文字に相応し、「コラボリンク」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「CollaborationLink」の文字よりなるところ、該文字は、全体として特定の意味を有する熟語(成語)としては存在しない造語よりなるものと認められるものである。

そして、引用商標は、「CollaborationLink」の文字相応し、「コラボレーションリンク」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「コラボリンク」の称呼と引用商標より生ずる「コラボレーションリンク」の称呼とは、中間音において「レーション」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼は、明らかに聴別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、両商標は造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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