Trademark Appeal Case
数字と称呼の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90297(T2004−90297/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4748712号商標(以下「本件商標」という。)は、「6 8 6」の数字と「シックスエイトシックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年7月15日に登録出願、第9類「眼鏡」及び第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成16年2月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標の構成中「686」の数字は、商品の型番、規格等を表示する数字の一類型であり、また「シックスエイトシックス」は、その読みを片仮名で表示したものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものでない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第5号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「686」の数字と「シックスエイトシックス」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、下段に書された「シックスエイトシックス」の文字は、上段に書された「686」の各数字を一字ごとに読んだ音を片仮名で表示したものと認識、理解されるとしても、数字より生ずる音の一般的な表示方法とは認められないものである。
また、前記した表示方法は、商品の品質、型番、規格等を表示するための表示方法として、普通一般に使用されている一類型であるとも認められない。
してみれば、本件商標は、商品の品質、品番、型式等を表示したものとは認められないし、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものということはできないから、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
なお、登録異議申立人の提出に係る審決例(甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証)は、事案を異にし、前記認定、判断に影響を及ぼすものではない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第5に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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