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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90289(T2004−90289/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4753060号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4753060号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダスティ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年6月24日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する「Lusty」の欧文字を横書きしてなり、平成6年3月9日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3229531号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ダスティ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応し「ダスティ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「Lusty」の文字に相応し「ラスティ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ダスティ」の称呼と引用商標より生ずる「ラスティ」の称呼を比較検討するに、両称呼は、語頭音において「ダ」と「ラ」の音の差異を有し、第2音以下において「スティ」の音を共通にするものである。

しかして、該差異音「ダ」(da)と「ラ」(ra)の音は、母音(a)を共通にするとしても、濁音と清音という差異を有し、その音質、音感を異にする音であって、両者の全体の音構成も4音という短い音数よりなるものであり、かつ、該差異音は称呼において重要な要素を占める語頭に位置するものであるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、「ダ」と「ラ」の音は明瞭に聴取され、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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