Trademark Appeal Case
英語の観念と造語性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90374(T2004−90374/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4761694号商標(以下「引用商標」という。)は、「シューティングスター」の文字と「SHOOTING STAR」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年8月19日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月2日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2330569号商標(以下「引用商標」という。)は、「リューセイ」の文字と「流星」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年10月6日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品する書換の登録が平成13年8月1日にされたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、引用商標と観念上類似するものであり、その指定商品中の「クッション,座布団,まくら,マットレス,寝台」は引用商標の指定商品中の「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものである。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中「クッション,座布団,まくら,マットレス,寝台」について取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおり、「シューティングスター」の文字と「SHOOTING STAR」の文字を書してなるものであるところ、「SHOOTING STAR」の語は、甲第3号証によれば、「流星」を意味する英語であることが認められる。
しかしながら、「SHOOTING STAR」の語が英語の辞書に上記意味を有する語として掲載されているとしても、そのことのみをもって、本件登録異議の申立てに係る指定商品の主たる需要者である一般の消費者が、「SHOOTING STAR」の語から直ちにその意味を理解するものということはできないし、また、「SHOOTING STAR」の語が「流星」を意味するものとして、上記需要者の間で親しまれて使用されているという証拠も見出せない。
してみれば、本件商標は、構成全体をもって、「シューティングスター」と称呼される一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、これより「流星、流れ星」の観念を生ずるものであって、「リューセイ」と称呼されるものである。
そうすると、本件商標は、前記のとおり、親しまれた既成の観念を有しないものであるから、観念上、引用商標とは比較することができないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、両者から生ずる上記称呼においても、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明瞭に区別できるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念、外観及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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