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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シューティングスター」の英語の観念と造語性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90374(T2004−90374/J7))

審判番号
異議2004−90374(T2004−90374/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シューティングスター」
争点(論点)
英語の観念と造語性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90374(T2004−90374/J7)・異議)は、本件商標「シューティングスター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英語の観念と造語性」です。特許庁は「登録第4761694号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4761694号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4761694号商標(以下「引用商標」という。)は、「シューティングスター」の文字と「SHOOTING STAR」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年8月19日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2330569号商標(以下「引用商標」という。)は、「リューセイ」の文字と「流星」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年10月6日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品する書換の登録が平成13年8月1日にされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と観念上類似するものであり、その指定商品中の「クッション,座布団,まくら,マットレス,寝台」は引用商標の指定商品中の「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中「クッション,座布団,まくら,マットレス,寝台」について取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおり、「シューティングスター」の文字と「SHOOTING STAR」の文字を書してなるものであるところ、「SHOOTING STAR」の語は、甲第3号証によれば、「流星」を意味する英語であることが認められる。

しかしながら、「SHOOTING STAR」の語が英語の辞書に上記意味を有する語として掲載されているとしても、そのことのみをもって、本件登録異議の申立てに係る指定商品の主たる需要者である一般の消費者が、「SHOOTING STAR」の語から直ちにその意味を理解するものということはできないし、また、「SHOOTING STAR」の語が「流星」を意味するものとして、上記需要者の間で親しまれて使用されているという証拠も見出せない。

してみれば、本件商標は、構成全体をもって、「シューティングスター」と称呼される一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、これより「流星、流れ星」の観念を生ずるものであって、「リューセイ」と称呼されるものである。

そうすると、本件商標は、前記のとおり、親しまれた既成の観念を有しないものであるから、観念上、引用商標とは比較することができないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、両者から生ずる上記称呼においても、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明瞭に区別できるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、観念、外観及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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