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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90406(T2004−90406/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4760008号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4760008号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュアリカヴァリー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年7月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第2361260号商標(以下「引用商標」という。)は、「RECOVERY」の欧文字と「リカバリィ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成元年7月5日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成13年11月14日に指定商品の書換登録により、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(2)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、その構成中の「ピュア」の文字部分が英語の「PURE」を片仮名で表したものであって、「純粋な、まじりけのない、清潔な」等の意味を表し、指定商品との関係においては自他商品の識別力を有しない部分であるから、本件商標からは「リカヴァリー」の称呼を生ずる。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成からなるものであるから、「リカヴァリー」の称呼を生ずる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「リカヴァリー」の称呼を共通にする類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ピュアリカヴァリー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ピュア」の文字部分が「純粋な、まじりけのない」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ピュアリカヴァリー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「リカヴァリー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「リカヴァリー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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