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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DEEP」の結合商標の識別力判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2004−90405(T2004−90405/J7))

審判番号
異議2004−90405(T2004−90405/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DEEP」
争点(論点)
結合商標の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90405(T2004−90405/J7)・異議)は、本件商標「DEEP」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4759797号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4759797号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4759797号商標(以下「本件商標」という。)は、「DEEP」、「HAIR ESTHETIC」及び「ディープ ヘアエステ」の文字を三段に横書きしてなり、平成15年7月15日に登録出願され、第3類「ヘア用化粧品」を指定商品として平成16年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、その指定商品との関連において、「肌等の深部に浸透する」ないしは「汚れがよく落ちる、トリートメント効果を高める」の意味合いを持つ語として認識され使用されている「DEEP(ディープ)」の語と、「頭髪の美容用の商品」の意味合いを持つ語として認識されている「HAIR ESTHETIC(ヘアエステ)」の語を結合してなるものであり、これをその指定商品に使用するときは、「頭髪の深部に浸透する美容用の商品」を直感させ、商品の用途、効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また、本件商標は、「頭髪の深部に浸透する美容用の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。よって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、全体が外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「DEEP」及び「ディープ」の文字が「深い」の、「HAIR」及び「ヘア」の文字が「毛髪、髪」の、「ESTHETIC」及び「エステ」の文字が「美学の」の各意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標をその指定商品に使用するときは、「頭髪の深部に浸透する美容用の商品」を直感させる旨主張し、実際に商品に使用されている具体例を証拠として提出している。

しかし、申立人の提出に係る証拠を徴するに、「ディープ」又は「DEEP」の語が他の文字と結合して用いられていることは認められるものの、「ヘアエステ」又は「HAIR ESTHETIC」の語と結合して用いられている例は、後述のものを除き、見当たらないし、いずれの使用例も「ディープ」又は「DEEP」の語自体が商品の品質、用途、効能等を具体的に表示しているものとはいい難いものである。また、「ヘアエステ」又は「HAIR ESTHETIC」の文字が商品の品質、用途、効能等を具体的に表示するものとして使用されている例は見当たらない。唯一、「ディープヘアエステ」の文字が使用されている例があるが、それは本件商標の商標権者に係る商品であり、しかも、該文字が商品の品質、用途、効能等を具体的に表示するために使用されているものか必ずしも明らかでない。

そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標が「頭髪の深部に浸透する美容用の商品」を直感させるものであると直ちに認めることはできない。そして、本件商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用したときには、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質について誤認するおそれもないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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