Trademark Appeal Case
図形文字商標と称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90399(T2004−90399/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4759145号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月20日に登録出願、同16年3月26日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2274230号商標(以下「引用商標」という。)は、「RICOSTA」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月17日登録出願、平成2年10月31日に設定登録され、その後、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成12年8月9日にされたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)本件商標は、その構成中の「Ricotta」の文字部分より「リコッタ」の称呼を生ずる。
これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して、「リコスタ」の称呼が生ずる。
そして、本件商標より生ずる「リコッタ」の称呼と引用商標より生ずる「リコスタ」の称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、相紛らわしいものであるから、本件商標と引用商標は称呼上類似の商標である。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、互いに抵触する。
(2)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)引用商標は、「RICOSTA」の文字を書してなるものであるから、これより「リコスタ」の称呼を生ずること明らかである。
一方、本件商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、上段に配された図形部分は、黒色と白色と灰色とをもってシルエット風に表現されたかたつむりの図形と一見して理解されるものであり、商標中に占める大きさ、白抜きで表現された顔の特徴、黒色と白色と灰色とで表現された螺旋形の殻の特徴等において看者に強い印象を与えるものということができる。また、該かたつむりの図形の下に横書きされた「Ricotta」の文字部分は、レタリング化された文字の特徴において、看者に印象づけられるとともに、上記かたつむりの図形部分と外観上バランスよく配置されているところから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと把握されるというのが相当である。そして、本件商標は、その構成中の「Ricotta」の文字部分より「リコッタ」の称呼が生ずることは否定し得ないところであるが、該「リコッタ」の称呼と引用商標より生ずる「リコスタ」の称呼とは、「コ」の音の次に促音が続くか、又は「ス」の音が続くかという差異があり、その差異が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼しても、互いに紛れるおそれはないものである。加えて、前記のとおり、本件商標は、図形部分と文字部分とが外観一体的に表され、該図形部分の看者に与える印象の度合いを併せ考慮すれば、本件商標と引用商標とを誤認、混同することはないというべきである。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観上はもとより、称呼上も相紛れるおそれはないものであり、他に両商標が類似するとみるべき事由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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