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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TEFLEX」の称呼の音感・音調の差異(第4条第1項第11号|審判異議2004−90398(T2004−90398/J7))

審判番号
異議2004−90398(T2004−90398/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TEFLEX」
争点(論点)
称呼の音感・音調の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90398(T2004−90398/J7)・異議)は、本件商標「TEFLEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音感・音調の差異」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4759043号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4759043号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4759043号商標(以下「本件商標」という。)は、「TEFLEX」の文字を標準文字により表してなり、平成14年3月25日に登録出願され、第10類「傷口縫合用器具,その他の医療用機械器具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」を指定商品として平成16年3月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1072780号商標は、「TERUFLEX」の文字を横書きしてなり、昭和46年11月11日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年6月13日に設定登録され、その後、昭和59年6月20日、平成6年6月29日及び同16年4月20日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成16年12月1日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする書換登録がされているものである。同じく登録第1072779号商標は、「テルフレックス」の文字を横書きしてなり、昭和46年11月11日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年6月13日に設定登録され、その後、昭和59年6月20日、平成6年6月29日及び同16年4月27日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成16年12月1日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする書換登録がされているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「テフレックス」の称呼を生じ、引用商標はいずれも「テルフレックス」の称呼を生ずるものである。

しかして、この「テフレックス」の称呼と「テルフレックス」の称呼とを対比すると、両者は、構成音数を異にするばかりでなく、前者が平坦に一気に称呼され聴取されるのに対し、後者は、第2音目において前者には無い「ル」の音を有し、「テル」と「フレックス」の間に段落があるように称呼され聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なったものとなり、明瞭に区別し得るものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも特定の親しまれた既成の観念を有する語を表したものとも認められないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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