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Trademark Appeal Case

ローマ字3文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90396(T2004−90396/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4758591号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4758591号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月18日に登録出願、平成16年3月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1450479号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年11月5日に登録出願、同56年1月30日に設定登録され、その後、第9類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成13年11月14日にされたものである。同じく登録第2612482号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月1日に登録出願、同5年12月24日に設定登録され、その後、第6類、第9類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成16年9月1日にされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標は、各引用商標に称呼上類似しており、また、指定商品も抵触しているものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)申立人は、スウェーデン国所在の世界最大のベアリングメーカーであり、日本国においては、申立人の日本支社である日本エスケイエフ株式会社が明治41年以来、申立人の業務に係るベアリング製品について営業活動を行ってきた結果、「SKF」の文字よりなる商標(以下「引用標章」という。)は、本件商標の登録出願前よりその需要者の間に広く認識されている。

したがって、本件商標は、引用標章と称呼上類似する商標であって、これをその指定商品について使用した場合は、該商品が申立人又はその関連会社の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)以上要するに、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるから、これより「エスケーエス」の称呼が生ずるものであって、特定の意味合いは有しない造語よりなるものと認められる。

これに対して、引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるから、これより「エスケーエフ」の称呼が生ずるものであって、特定の意味合いは有しない造語よりなるものと認められる。

また、引用商標2は、別掲(3)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、白抜きで表された「SKF」の文字部分は、独立して自他商品の識別機能を有する部分であるといえるから、引用商標1と同様に、これより「エスケーエフ」の称呼が生ずるものであって、特定の意味合いは有しない造語よりなるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「エスケーエス」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「エスケーエフ」の称呼についてみるに、両称呼は、末尾において「ス」と「フ」の音の差異を有するものである。そして、本件商標の「SKS」と引用商標1及び2の「SKF」は、前記のとおり、いずれも成語よりなるものではなく、ローマ字3字を羅列したにすぎないものであって、このような商標に接する需要者は、ローマ字の1字1字を区切って明確に発音する場合が多いといえるから、両称呼の差異がたとえ末尾に位置する1音の差異であるとしても、両称呼は互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。また、本件商標と引用商標1及び2は、ぞれぞれ別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観上著しく相違するものであり、このような外観上の明らかな差異をも考慮すれば、両商標は、相紛れるおそれはないというべきである。他に本件商標と引用商標1及び2とが類似するとみるべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

前記(1)で認定したとおり、本件商標と「SKF」の文字よりなる引用商標1とは、商標それ自体非類似のものであり、したがって、本件商標と引用標章も非類似のものというべきであるから、たとえ引用標章が申立人の業務に係るベアリング製品について使用され、本件商標の登録出願前よりその需要者の間で知られていたとしても、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者が引用標章ないしは申立人を想起・連想するようなことはないというべきであって、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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