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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ネックストレッチ」の部位・効能語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2004−90383(T2004−90383/J7))

審判番号
異議2004−90383(T2004−90383/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ネックストレッチ」
争点(論点)
部位・効能語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90383(T2004−90383/J7)・異議)は、本件商標「ネックストレッチ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「部位・効能語の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4755176号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4755176号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4755176号商標(以下「本件商標」という。)は、「ネックストレッチ」及び「NECK STRETCH」の文字を上下二段に書してなり、平成15年7月24日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成16年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「首」の意味を有する「ネック(NECK)」の語と「伸ばす」の意味を有する「ストレッチ(STRETCH)」の語からなるところ、その指定商品との関係においては、「ネック(NECK)」の語は首用クリーム等の「首用の商品」の意味を有し、商品の使用部位を表す語として、「ストレッチ(STRETCH)」の語は「肌を引き締める商品」を表す語として、それぞれ使用され理解されているものである。よって、本件商標は、その指定商品に使用するときは、「肌を引き締める首用の商品」であることを直感させ、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本件商標の指定商品中「肌を引き締める首用の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成中の「ネック」及び「NECK」の文字が「首」の意味を有する語であり、「ストレッチ」及び「STRETCH」の文字が「伸ばす」の意味を有する語であるとしても、両語を結合してなる本件商標の構成においては、特定の商品又は商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

なお、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が「肌を引き締める首用の商品」を直感させるものであると主張し、証拠を提出しているが、提出に係る証拠を徴しても、本件商標を構成する「ネックストレッチ」又は「NECK STRETCH」の文字が、本件商標の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして使用されている事実は見出し難いところであり、本件商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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