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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Wi−Fi PROTECTED ACCESS」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90379(T2004−90379/J7))

審判番号
異議2004−90379(T2004−90379/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Wi−Fi PROTECTED ACCESS」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90379(T2004−90379/J7)・異議)は、本件商標「Wi−Fi PROTECTED ACCESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4757246号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4757246号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4757246号商標(以下「本件商標」という。)は、「Wi−Fi PROTECTED ACCESS」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具」を指定商品とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2003年3月27日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成15年4月30日登録出願、同16年3月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第800000号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、パリ条約に基づくドイツ国を最初の出願(2002年9月2日)とする優先権の主張を伴うものとして、2003年1月9日に国際登録され、平成16年7月9日に我が国において設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と称呼上類似するものであり、その指定商品も引用商標の指定商品中の「データ処理装置及びコンピュータ,データ処理装置用及びコンピュータ用プログラム,電気通信用装置及びシステムの設計用コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「Wi−Fi PROTECTED ACCESS」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して、「ワイファイプロテクテッドアクセス」の称呼を生ずるものである。

この点について、申立人は、「ワイファイプロテクテッドアクセス」の称呼のほか、「Wi−Fi」の文字部分より、「ワイファイ」又は「ダブリュアイエフアイ」の称呼をも生ずる旨主張する。

しかしながら、本件商標中の「Wi−Fi」の文字部分は、「ワイファイ」と読まれ、「高速無線LANサービス」などを意味する語として、情報通信関連の分野において親しまれて使用されているものであるから、本件商標の指定商品との関係からみれば、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。

そうすると、本件商標より「Wi−Fi」の文字部分を分離、抽出して、これより「ワイファイ」又は「ダブリュアイエフアイ」の称呼をも生ずるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきである。

したがって、本件商標より生ずる「ワイファイプロテクテッドアクセス」の称呼と申立人が引用商標より生ずるとする「ウイシ」又は「ダブリュアイエスアイ」の称呼とは、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明瞭に区別できるものであり、他に、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき事由は見出せない。

以上のとおり、本件商標は、引用商標とその称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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