sokuhyo

Trademark Appeal Case

周知商標の判断基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90248(T2004−90248/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4744019号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4744019号商標(以下「本件商標」という。)は、「DREAM PETS」の文字を標準文字で書してなり、平成15年7月28日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成16年1月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨) (1)本件商標は、その権利者と他人の関係にあるデイキン社(アプローズLLC)の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがあるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本件商標は、その権利者と他人の関係にあるデイキン社(アプローズLLC)の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている「DREAM PETS」と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

(3)本件商標は、以下(ア)ないし(エ)に示す登録商標と称呼上類似する商標であり、また、(エ)に示す登録商標とは観念上も類似のものである。さらに、本件商標の指定商品は、各登録商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第1481595号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DREAM POT」の文字を横書きしてなり、昭和52年4月19日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年9月30日に設定登録され、その後、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成14年7月17日にされたものである。

(イ)登録第4212066号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DREAM POT」の文字を横書きしてなり、平成9年3月3日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

(ウ)登録第4248161号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DREAM POT」の文字を横書きしてなり、平成9年3月3日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

(エ)登録第4590896号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年8月29日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

(4)以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

甲第2−5号証及び登録異議申立て理由によれば、デイキン社と同社を吸収合併したアプローズLLCは、2004年(平成16年)始めまでの約20年以上の間、「DREAM PETS」の文字からなる商標を使用していなかったものと認められる。また、デイキン社が、かつて「DREAM PETS」の文字からなる商標をぬいぐるみに使用して、大量に販売した事実、及び「DREAM PETS」の文字からなる商標を付したデイキン社のぬいぐるみを中古商品市場において収集する者がいた事実が認められる。しかし、本件商標の登録出願がされた平成15年7月28日及び登録査定がされた平成15年12月4日の時点において、デイキン社がかつて使用した「DREAM PETS」の文字からなる商標が、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件商標の登録出願及び登録査定の時点において、デイキン社又は同社を吸収合併したアプローズLLCの使用する「DREAM PETS」の文字からなる商標が日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

しかも、本件商標の指定商品には、ぬいぐるみなどおもちゃと密接な関係を有すると認められる商品は含まれていない。

そうしてみると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、デイキン社又はアプローズLLCなど他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるとすべき相当の理由がないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

前記(1)で認定したとおり、本件商標の登録出願及び登録査定の時点において、デイキン社又は同社を吸収合併したアプローズLLCの使用する「DREAM PETS」の文字からなる商標は、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでない。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「DREAM PETS」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ドリームペッツ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標1ないし3は、「DREAM POT」の文字を書してなるものであるから、その構成文字の相応して、「ドリームポット」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標4は、別掲のとおり、「ペットドリーム」と「PET DREAM」の文字を二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ペットドリーム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ドリームペッツ」の称呼と引用商標1ないし3より生ずる「ドリームポット」の称呼を比較するに、両称呼は、後半部において、「ペッツ」と「ポット」の音の顕著な差異を有するものである。また、本件商標より生ずる「ドリームペッツ」の称呼と引用商標4より生ずる「ペットドリーム」の称呼は、それぞれを構成する各音の音質等において著しい差異がある。

そうすると、本件商標と各引用商標から生ずる称呼は、これらをそれぞれ全体として称呼しても、互いに紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と各引用商標は、いずれも一種の造語よりなるものというのが相当であるから、観念上比較できないものであり、それぞれ前記した構成よりみて、外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と各引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。