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Trademark Appeal Case

いやしと消臭剤の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90247(T2004−90247/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4743928号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4743928号商標(以下「本件商標」という。)は、「いやし」の平仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年4月4日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第3類「歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」、第4類「ろうそく」、第5類「消臭剤(身体用及び工業用のものを除く),脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く),おりもの専用シート,生理用ナプキン」及び第10類「氷まくら,人体に貼付する冷却用シート」を指定商品として、同16年1月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標「いやし」は、第5類の「消臭剤(身体用及び工業用のものを除く),脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く)」について、「癒しの効果を有するもの」のごとき意味合いに看取されており、商品の品質・用途を表示すための語として普通に使用されているものであり、あるいはまた、日常頻繁に使用され、キャッチコピー、キャッチフレーズ的な語となっているものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中第5類の上記商品については、商標法第3条第1項同第3号及び同第6号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件登録異議の申立てがされた指定商品は、その指定商品中第5類の「消臭剤(身体用及び工業用のものを除く),脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く)」についてであるが、これらは悪臭を消し、又は悪臭を抜いて除去する目的で使用され、この目的の効果を有する商品として一般に理解、認識されていることは明らかであり、人の体や心を癒す目的で使用され、その効果を有する商品であるとの理解、認識はされていない。

また、登録異議申立人が提出した資料中に記載されている癒しの効果は香料、ハーブなどの香りによるものと認められ、本来の消臭剤や脱臭剤の効果によるものではない。

そしてまた、「いやし」は、「病気や傷などをなおす。飢えや心の悩みなどを解消する。」(「広辞苑 第五版」参照。)を意味する語の「癒す」が名詞化された語と認められ、簡潔であって記述的な語ではなく、商品「消臭剤(身体用及び工業用のものを除く),脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く)」に使用した場合に、キャッチコピー、キャッチフレーズとして直ちに認識されるものとはいえない。

してみると、本件商標は、商品「消臭剤(身体用及び工業用のものを除く),脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く)」について、その商品の品質又は用途を表示すものということはできない。また、これを需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすべき相当の理由はないものである。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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