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Trademark Appeal Case

商標の観念と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90200(T2004−90200/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4739575号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4739575号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月13日に登録出願され、「Golden Sunset」の文字を標準文字で書してなり、第32類「果実飲料」及び第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、平成16年1月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「SUNRISE」の文字と「サンライズ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年1月13日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録された登録第4208026号商標(以下「引用商標」という。)と観念上、互いに類似する商標であり、かつ、本件商標の第33類の指定商品「洋酒,果実酒」は引用商標の指定商品中に含まれるものである。

また、引用商標を付した果実酒は我が国の輸入業者「メルシャン株式会社」によって継続して輸入され、販売されてきた結果、需要者の間で広く認識されるに至っているところ、本件商標は、この引用商標と類似するものであるから、本件商標が「果実酒」及びこれに類似する商品「洋酒」に使用された場合、申立人の引用商標を連想、想起し、その出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第33類の指定商品については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるから、その構成文字に相応して「ゴールデンサンセット」の称呼及び「金色に輝く日没」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して、「サンライズ」の称呼及び「日の出」の観念を生ずるものである。

してみると、両商標は、上記のとおり観念を異にすること明らかであり、かりに、本件商標の構成中「Golden」の文字部分が識別力においてやや乏しく、該文字部分を省略し「Sunset」の文字から「日没」の観念を生ずるとしても、引用商標とは観念を異にするものといえる。

また、本件商標より生ずる「ゴールデンサンセット」の称呼と引用商標より生ずる「サンライズ」の称呼とは、構成音数を著しく異にするものであるから明確に聴別し得るものであるし、さらに、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観においても十分に区別し得る差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同の有無について

申立人より提出された証拠によれば、申立人の所有する引用商標がその業務に係る商品「ワイン」の商標として使用されていることは認められるが、提出に係る証拠のみによっては、引用商標が我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。加えて、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標を連想・想起させることはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、指定商品中の第33類の指定商品について

、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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