Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90195(T2004−90195/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4738743号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年4月22日に登録出願され、「いおり」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成16年1月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「ORI」の文字を横書きしてなり、平成11年3月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録された登録第4400730号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「パンティストッキング」を表示する商標として我が国の需要者間では周知のものであるところ、本件商標は、この周知商標「ORI」と称呼上、類似し、しかも、周知な引用商標が使用されている商品「パンティストッキング」は、本件商標の指定商品と同一又は類似するものであることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「いおり」の文字よりなるから「イオリ」の称呼を生ずること明らかであり、かつ、「草ぶきの粗末な仮の家。隠者、僧などの住む仮の家」との意味合いの「庵」の観念を生ずるものと認められる。 これに対し、引用商標は、前記したとおり「ORI」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「オリ」または「オーアールアイ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められるものである。
しかして、本件商標より生ずる「イオリ」の称呼と引用商標より生ずる「オリ」または「オーアールアイ」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては、前述のとおりであるから、両者は比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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