Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90186(T2004−90186/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4737542号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月7日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「チョコレートを加味してなる菓子及びチョコレートを加味してなるパン」を指定商品として、同年12月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、昭和61年5月7日に登録出願され、別掲(2)のとおり構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録された登録第2076327号商標、昭和63年12月19日に登録出願され、別掲(3)のとおりとおりの構成よりなり、第30類「チョコレート」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2421878号商標、平成4年2月26日に登録出願され、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録された登録第2687383号商標、平成5年4月20日に登録出願(優先権主張 フランス共和国 出願日1992年10月20日)され、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第30類「ココア,チョコレート,キャンディー,チョコレートを使用した菓子,その他の菓子」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録された登録第3184594号商標、平成5年4月20日に登録出願(優先権主張 フランス共和国 出願日1992年10月20日)され、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第30類「ココア,菓子」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録された登録第3228193号商標及び平成9年3月24日に登録出願(優先権主張 フランス共和国 出願日1996年9月23日)され、別掲(7)のとおりの構成よりなり、第30類「チョコレート」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録された登録第4290487号商標(以下、一括して「各引用商標」という。)と称呼上、類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり図形と文字との結合よりなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔に軽重の差なく一連に表示されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長ではなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「chocolat」が本件指定商品の普通名称「チョコレート」を意味有する仏語であって、品質を表示するものであるとしても、構成全体をもって認識し把握される不可分一体の商標とみるのが相当である。
そして、本件商標は、その構成に係る図形部分は特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められない。
そうとすると、本件商標は、その全体の構成文字に相応して「カレドゥショコラ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、各引用商標は、それぞれ別掲のとおりの構成からなるところ、全体としてまとまりよく一体に表してなるものであり、それぞれの構成中の「Carre de」、「CARRE DE」又は「CARRE DES」(記号は省略した。)の文字部分のみを捉えて、「カレドゥ」又は「カレ」の称呼をもって取引に資されるとは言い難いものである。
そうとすると、本件商標及び各引用商標より前記文字部分のみに着目して、これより両商標が「カレドゥ」ないしは「カレ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であるとする本件登録異議申立人の主張はこれを採用することができない。
また、申立人が挙げる審決例はいずれも本件商標及び各引用商標とは事案を異にするものであり、他に、本件商標と各引用商標とが外観及び観念において類似とすべき点は見当たらない。
してみれば、本件商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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