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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90181(T2004−90181/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4736378号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4736378号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年2月7日に登録出願、「decade」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

国際登録第790180号商標(以下「引用商標」という。)は、「DECAT’」の欧文字を横書きしてなり、2001年11月13日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第5類、第9類、第14類、第18類、第25類、第28類及び第38類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として2002年5月13日に国際登録されたものである。

本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であるから、商標法第8条第1項に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「decade」の文字よりなるところ、当該文字は、「10年間」等を意味する英語として、一般に知られているものであるから、これより「デケード」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「DECAT’」の文字よりなるところ、構成中の「CAT」の文字部分は、「キャット」と称呼され「猫」を意味する英語として我が国においてもなじまれている語であるから、引用商標全体では「デキャット」と称呼されるとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「デケード」の称呼と、引用商標より生ずる「デキャット」の称呼を比較するに、両者は語頭音である「デ」以外の音である「ケード」と「キャット」の音に明確な差違を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、引用商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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