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Trademark Appeal Case

造語の一体性と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90207(T2004−90207/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4738096号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4738096号商標(以下「本件商標」という。)は、「HUSKYDINING」の欧文字と「ハスキーダイニング」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年5月8日に登録出願、第25類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年1月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第656247号商標(以下「引用商標」という。)は、「HUSKY」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年4月6日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年10月22日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と称呼上類似し、その指定商品中第25類「被服,セーター類,寝巻き類,ワイシャツ類,下着,水泳着,水泳帽,和服,靴下,エプロン,帽子,マフラー,ネクタイ,ベルト」は引用商標の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず、登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、上記第25類の指定商品について取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ハスキーダイニング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ハスキーダイニング」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ハスキー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

また、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものであるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

してみれば、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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