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Trademark Appeal Case

著名商標と「LUCKY」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90224(T2004−90224/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4741321号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4741321号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUCKY DREAM」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年7月28日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の7件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を総称して「引用各商標」という。)。

(a)登録第59442号商標は、「LUCKY STRIKE」の欧文字を横書きしてなり、明治45年7月20日に登録出願、第48類「煙草」を指定商品として、大正2年6月17日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成16年3月17日に指定商品の書換登録により、第34類「たばこ」となっている。

(b)登録第2380700号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和63年1月29日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成14年12月11日に指定商品の書換登録により、第34類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(c)登録第3227681号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年2月3日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

(d)登録第4384633号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年5月24日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

(e)登録第4384674号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年10月13日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

(f)登録第4682649号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成14年11月22日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。

(g)登録第4141867号商標は、「LUCKIES」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月9日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号について

申立人は、世界最大級のたばこメーカーであり、「LUCKY STRIKE」はタバコについての世界的に著名なブランドであって、商品「たばこ」との関連においては、「LUCKY」といえば、取引者・需要者は「LUCKY STRIKE」を連想するものであり、また、「LUCKIES」も「たばこ」を指標するものとして著名となっている。

一方、本件商標は、「LUCKY」の語を含み、しかも、指定商品は、「紙巻たばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」といずれも「たばこ」と関連のある商品である。

そうとすると、本件商標をその指定商品に使用した場合には、取引者・需要者は、本件商標中に「LUCKY」の文字があるために、「LUCKY STRIKE」や「LUCKIES」のたばこ等を連想するというべきである。

そして、最高裁判所昭和39年(行ツ)第110号判決においては、「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」と判示されている。

そうとすれば、本件商標と著名商標「LUCKY STRIKE」及び「LUCKIES」とは類似する商標というべきであり、本件商標は、これがその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が恰も申立人の業務に係る商品であるか又は申立人と密接な関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号及び同第10号について

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する「LUCKY」(ラッキー)及び「DREAM」(ドリーム)の語は、我が国においても広く知られている英語であって、特に、「LUCKY」(ラッキー)の語は、「ラッキーセブン(lucky seventh)」、「ラッキーボーイ(lucky boy)」、「ラッキーカード(lucky card)」等々のように、他の語と結合して、「幸運な〜、幸運をもたらす〜、縁起のよい〜」の意味合いを表す熟語を形成する語としても日常一般において極めて親しまれて用いられている語であるということができる。

そして、本件商標は、「LUCKY」と「DREAM」の文字との間に特に軽重の差もなく外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ラッキードリーム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、「幸運な夢、縁起のよい夢」の如き意味合いを容易に想起し得るものであって、その結合に不自然なところは認められない。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ラッキードリーム」の称呼のみを生ずる不可分一体の商標というべきであって、構成中の「LUCKY」の文字部分のみが独立して認識されることはないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標から「LUCKY」の文字部分のみを抽出し、そのうえで、本件商標と引用各商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、直ちに引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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