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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アクティヴ ヴィイー」の商標称呼の一体性判断(第4条第1項第11号|審判異議2004−90219(T2004−90219/J7))

審判番号
異議2004−90219(T2004−90219/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクティヴ ヴィイー」
争点(論点)
商標称呼の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90219(T2004−90219/J7)・異議)は、本件商標「アクティヴ ヴィイー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の一体性判断」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4740380号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4740380号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4740380号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アクティヴ ヴィイー」の文字を横書きしてなり、平成15年5月9日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第2117121号商標は、「アクティブ」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、同11年2月16日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4342299号商標は、「アクティブ」の文字と「ACTIVE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年12月1日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

(以下、両商標を一括して「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その指定商品中、「乳酸飲料,乳酸菌飲料,その他の乳製品,肉製品,その他の加工水産物」については、引用商標と称呼において類似し、指定商品も同一または類似のものである。

本件商標は、「アクティヴ ヴィイー」の文字よりなるが、 「アクティヴ」と「ヴィイー」の間には、1文字分の間隔を有し、また、前半部「アクティヴ」の文字は、「元気な、活発な」等を意味する親しまれた外来語であり、後半部の「V」は、その片仮名読みである「ヴィイー」と認識される。したがって、本件商標に接する取引者、需要者は、前半部の「アクティヴ」の文字のみに着目し、「アクティヴ」の称呼をもって取引に当たる蓋然性が高い。

他方、引用商標は、「アクティブ」の称呼を生ずることは明らかである。

以上のとおり、本件商標は、引用商標と「アクティブ」の称呼おいて類似し、指定商品も同一または類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「アクティヴ ヴィイー」の片仮名文字よりなるところ、該構成は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「アクティヴヴィイー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼し得るものである。そうすると、本件商標は、中間部において一文字分の空間を有しているとしても、「ヴィイー」の片仮名文字が直ちに欧文字「V」を認識させるものとはいえず、表された文字全体をもって一体不可分ものと観察されるというのが自然であるから、「アクティヴヴィイー」の一連の称呼のみを生ずる造語というのが相当である。

他方、引用商標は、その構成から、「アクティブ」の称呼を生じ、「活動的な」等の意味合いを有するといえるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、後半部「ヴィイー」の音の有無の差異により明らかに聴別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標の構成態様についての認定は、上記のとおりであるから、申立人提出の甲第4号証とは事案を異にするものである。

そうとすると、本件商標より「アクティブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は理由があるとすることができない。

してみれば、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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