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Trademark Appeal Case

商標称呼の末尾音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90212(T2004−90212/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4740050号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4740050号商標(以下「本件商標」という。)は、「meridiana」の文字を横書きしてなり、平成15年2月7日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年1月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3228369号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と称呼及び観念において類似する商標であって、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれる。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る飲食物の提供を含むホテル業につき需要者間で広く認識されていた引用商標と類似し、同一又は類似の役務を指定役務とするものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「meridiana」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「メリディアナ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中の上段の「Le」の文字部分は、フランス語の定冠詞であり、また、下段に書された「MERIDIEN」の文字部分に比べ、細線の筆記体で書されているところから、看者に与える印象は弱いものといえる。したがって、引用商標は、その構成中顕著に書された「MERIDIEN」の文字部分のみを捉えて取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当であるから、これより、「メリディアン」の称呼をも生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「メリディアナ」の称呼と引用商標より生ずる「メリディアン」の称呼は、末尾において「ナ」と「ン」の音の差異を有するものであるところ、「ナ」の音は、末尾に位置するものであるとしても、比較的明瞭に発音され、聴取される音といえるのに対し、末尾に位置する「ン」の音は、明瞭には発音されづらく、聴取され難い音といえるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合には、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないとみるのが相当である。

また、本件商標を構成する「meridiana」の文字及び引用商標中の「MERIDIEN」の文字部分は、それぞれ「子午線」等を意味するスペイン語又はフランス語であるとしても、その需要者の多くがそれぞれの文字より直ちにその意味を理解するのものとは認め難いところであって、いずれも特定の意味を有しない造語を表したと理解するというのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標は、前記又は別掲のとおりの構成よりみて、外観上区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標と引用商標は、前記(1)のとおり、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきものであり、また、引用商標の周知性を立証する甲第11号証及び甲第12号証を検討するも、これらの証拠のみをもってしては、引用商標が申立人の業務に係る、特に、飲食物の提供を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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