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Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90673(T2003−90673/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4695105号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4695105号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブライトニングカラーグロス」の文字を標準文字により表してなり、平成14年10月22日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成15年7月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本願商標は、その指定商品との関係において、「輝きを与え、着色とつや出し機能を有する商品」を直感させるから、これを上記商品について使用するときは商品の品質を表すにすぎず、上記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成16年7月9日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおり。

本件商標の構成中の「ブライトニング」の文字は「輝かせる、明るくする」等を意味する英語「brighten」の現在分詞「brightening」の表音として、また、「カラー」の文字は「色、色彩」を意味する英語「color」の、「グロス」の文字は「光沢、つや」を意味する英語「gloss」のそれぞれ表音として理解し認識される場合も少なくないところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の指定商品を取り扱う分野においては、「ブライトニング」の語は「輝きを与える、明るくする」の意味合いで美容液、化粧水、乳液、ファンデーション、口紅等の効能、用途、品質を表すものとして普通に使用されていること、「カラーグロス」の語は「着色及びつや出し」の意味合いで口紅等のメーキャップ化粧品や頭髪用化粧品等の効能、用途、品質を表すものとして普通に使用されていること、そして、一つで着色、つや出し、明るくする等の複数の機能を有する商品が現実に流通していることが認められる。

そうすると、上記「ブライトニング」の語と「カラーグロス」の語とを結合してなるにすぎない本件商標は、その指定商品中の「輝きを与え又は明るくし、着色とつや出しの機能を有する商品」に使用しても、単に商品の効能、用途、品質を表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、また、上記商品以外の指定商品に使用するときは、該商品が「輝きを与え又は明るくし、着色とつや出しの機能を有する商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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