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Trademark Appeal Case

タマゴの品質表示性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90474(T2004−90474/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4771779号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4771779号商標(以下「本件商標」という。)は、「タマゴ」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成15年9月24日に登録出願、第3類「香料類」を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、片仮名文字で「タマゴ」の標準文字でなるところ、食品香料として使用される基原物質には、「タマゴ」を原料とする香料があり、当該商標を、香料類に使用しても、単に商品の原材料を表示したに過ぎないから商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の指定商品について、その品質、原材料を具体的に表示するものとして、取引者・需要者に直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、鳥・魚・虫などの雌が産む、「卵・玉子」を想起するというのが相当であり、また、本件商標の登録査定前において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品の品質、原材料を表示する標章のみからなるものということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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