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結論

敗訴(請求棄却)

商標「萠みどり」の引用商標の周知性判断(第4条第1項第10号|審判異議2004−90487(T2004−90487/J7))

審判番号
異議2004−90487(T2004−90487/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「萠みどり」
争点(論点)
引用商標の周知性判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90487(T2004−90487/J7)・異議)は、本件商標「萠みどり」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性判断」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4769775号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4769775号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4769775号商標(以下「本件商標」という。)は、「萠みどり」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成15年3月27日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年11月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)会社では西暦1990年(平成2年)12月以降より、長崎県一帯において芽茶について「萌緑」なる標章(以下「引用商標」という。)を使用し、本件商標登録出願日(平成15年9月2日)には既に需要者の間に広く認識されていたので、本件登録商標は商標法第4条第1項第10号に該当し、同法第43条の2及び同第43条の3の規定により取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、引用商標を長崎県一帯において芽茶について「萌緑」なる標章を使用し、本件商標の登録出願日(平成15年9月2日)には既に需要者の間に広く認識されていたと主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第22号証を提出しているのでこの点につて検討する。

甲第1号証は、茶の包装袋と認められ、「もえみどり」「萌緑」の表示がなされている。甲第2号証ないし甲第15号証は、包装袋の納品書であり、甲第1号証の包装袋が申立人に納品されたことを示すものである。

甲第16号証ないし甲第19号証は、文面はほぼ共通のもので、引用商標を付した申立人の製品を平成2年頃より平成15年8月頃までにそれぞれの店で販売した数量を記入して証明する書類である。

甲第20号証は、本件商標の出願日前には長崎県佐世保市を中心とした長崎県北部地域において緑茶について「萌緑」「もえみどり」なる標章が需要者及び取引者間に広く認識されるに至ったことを世知原町商工会会長名で証明することを願い出て証明されたことを示す書類である。

甲第21号証及び甲第22号証は、包装袋製造者への発注用のリストであると思われる。

しかしながら、これら甲各号証によっては、引用商標を付した茶が、上記地域において一定程度販売され、その地域においてある程度需要者に申立人の業務に係る商品であることが知られていたことを否定するものではないが、引用商標が本件商標の出願前から、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標となっていたとまでは認めることができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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