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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90496(T2004−90496/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4771085号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4771085号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゴールドUP」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成15年9月5日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2721555号の2号商標(以下「引用商標」という。)は、「アップ」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月18日に登録出願、同9年5月23日に設定登録された登録第2721555号商標の分割に係るものであり、第1類「薬剤」を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、カタカナ文字「ゴールド」と英文字「UP」の組み合わせという、文字の種類が異なる構成で、外観上分離して看取されやすく、結合により熟語的な意味合いを生じさせるものでもないことから、観念上も2語を常に一体のものと把握、認識しなければならない理由はない。

さらに、「ゴールド」の文字は、医薬品業界において、商品の高級感、優良感を表す語句として、極めて一般的に使用されているので、単に商品の品質、等級等表したにすぎない部分であり、本件商標からは一連の称呼のほか「アップ」の称呼も生じるとするのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「アップ」の称呼を共通にし、その指定商品も同一又は類似する商品を含むから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、1に示すとおり、まとまりよく一体的に構成されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。そして、「金、黄金」の意を有する英語「gold」に由来する「ゴールド」の片仮名文字と「上へ、上方へ」などの意を有する「UP」の欧文字とを同じ大きさ、同じ間隔で一連に書してなるものであり、たとえ「ゴールド」が申立人主張の如く商品の高級感、優良感を表し、業界において使用されていることが散見されるとしても、本件商標は、これと「UP」の文字とを外観上まとまりよく一体的に構成してなるものであるから、これを「ゴールド」と「UP」とに分断して考察すべきではない。

また、これより生ずる「ゴールドアップ」の称呼も無理なく自然に生ずる称呼であり、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「UP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成文字全体に相応して「ゴールドアップ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「アップ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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