Trademark Appeal Case
商標称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90529(T2004−90529/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4774950号商標(以下「本件商標」という。)は、「セラトーン」の文字よりなり、平成15年6月26日に登録出願、第29類「ソフォン末・トウガラシ末・ビール酵母(亜鉛含有)・カカオフレーバーを主原料とした粉末状・顆粒状・錠剤状又はカプセル状の加工食品」を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を総称して「引用各商標」という。)。
(a)登録第4589600号商標は、「セラシーン」の文字を書してなり、平成13年10月24日に登録出願、第29類「ハーブを主成分とするカプセル状の加工食品」を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。
(b)登録第4426086号商標は、「CELLASENE」の文字を書してなり、平成10年12月5日に登録出願、第29類「ハーブや海草を主原料とする顆粒状・粉末状または打錠成形してなる加工食品」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「セラトーン」の称呼を生ずるのに対し、引用各商標からは「セラシーン」の称呼を生ずるものであるから、両者の差異音は、中間音においてたった一音の相違にすぎない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、簡易迅速を旨とする昨今の取引実情にあっては、称呼において類似するものであり、指定商品も互いに抵触している。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
引用各商標は、申立人が商品「ダイエット用の加工食品」に永年にわたって使用し、周知・著名な商標であるところ、本件商標は、その周知・著名な引用各商標と称呼において、たった一音の相違にすぎないものである。
してみると、本件商標は、これがその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が恰も申立人の業務に係る商品であるか又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものである。
(4)よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号及び第11号について
本件商標は、前記のとおりの構成文字よりなるものであるから、「セラトーン」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用各商標は、その構成文字に相応してそれぞれ「セラシーン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「セラトーン」の称呼と引用各商標より生ずる「セラシーン」の称呼を比較すると、両称呼は、中間に位置する音において、母音を異にする「トー」の音と「シー」の音の差異を有するものである。
しかして、これらの差異音は、中間に位置するとはいえ共に明瞭に発音され、さらに、両称呼ともに4音からなる比較的短い音構成であることから、これらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、何らの意味を有しない造語であると認められることから、両商標の観念については比較することができない。
さらに、外観においても、それぞれの構成に照らし判然と区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しない商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用各商標が、ダイエットに関する加工食品に使用されているといい得ても、上述の(1)のとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。