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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90531(T2004−90531/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4785454号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4785454号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANNA CASCHELLA」の文字を標準文字で書してなり、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願、同16年7月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2455942号商標(以下「引用商標」という。)は、「ANNA CRISTINA」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月22日登録出願、同4年9月30日に設定登録され、その後、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成14年9月4日にされたもである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と類似する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人及び優美社産業株式会社(以下、両者をまとめていうときは「申立人ら」という。)は、引用商標を平成6年1月1日より「かばん」について使用した結果、引用商標は、著名となっている。

引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用すれば、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)むすび

したがって、本件商標は、その指定商品中第18類に属する商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「ANNA CASCHELLA」の文字を書してなるものであるから、これより生ずる自然の称呼は、「アンナキャスチェラ」とみるのが相当であって、人名を表したと理解されるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「ANNA CRISTINA」の文字を書してなるものであるから、これより生ずる自然の称呼は、「アンナクリスティナ」とみるのが相当であって、人名を表したと理解されるものである。

してみると、本件商標より生ずる「アンナキャスチェラ」の称呼と引用商標より生ずる「アンナクリスティナ」の称呼とは、後半部において、「キャスチェラ」と「クリスティナ」の顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、前記したそれぞれ構成よりみて、外観上区別し得るものであり、また、それぞれ異なる人名を表すものであるから、観念上も相紛れるおそれはないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用商標が申立人らの業務に係る商品「かばん」を表示するものとして、著名である旨主張する。

しかるに、申立人は、上記主張を立証する証拠として、かばん類の写真(甲第2号証)を提出したにすぎないものであるところ、これらかばん類の写真のみをもって、引用商標が申立人らの業務に係る商品「かばん」を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、需要者の間で広く認識されていたという事実は、到底認めることはできないから、上記に関する申立人の主張は理由がないものというべきである。

したがって、本件商標は、前記(1)で認定したとおり、引用商標と商標において非類似のものであることも相俟って、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人らの業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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