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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90553(T2004−90553/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4776655号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4776655号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SILHOUET−TONE」の文字を標準文字で表してなり、平成15年3月27日に登録出願、第3類、第10類、第11類、第12類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異義申立人が引用する登録第1778223号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SILHOUETTE」の欧文字及び「シルエット」の片仮名文字を二段書きしてなり、昭和56年5月13日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月26日に設定登録され、その後、平成7年11月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その指定商品中、第3類の指定商品については、引用商標と称呼上類似し、指定商品も抵触するものである。

本件商標は、「影絵、横顔、輪郭」を意味する「SILHOUETTE」を英語風に表記した「SILHOUET」と、「色合い、色調」等を意味する「TONE」の英語からなり、両者の間にハイフンが存在していることから、視覚上、ハイフンの前後で「SILHOUET」と「TONE」に分離して看取されることは明らかといえる。

また、本件商標は、その構成中の後半の「TONE」(トーン)が、髪の毛、化粧品などの色彩の明度、色調を表す用語として普通に使用されているから、本件商標を化粧品に使用するときには、該部分は、商品の品質表示にすぎず、その要部は「SILHOUET」部分にある。

したがって、本件商標は、「シルエット」の称呼において引用商標と類似し、商標法第4条第1項第11号に違反してして登録されたものであるから、同法第43条の2第1項によりその登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半「SILHOUET」と後半「TONE」の部分が同じ書体、同じ大きさ、等間隔でハイフンを介してまとまりよく一体的に表され、また、文字全体より生ずる「シルエットトーン」の称呼も、格別冗長とはいえず、一連に称呼し得るものである。そうすると、たとえ、「TONE」の文字(語)に、髪の毛、化粧品などの色彩の明度、色調を表す場合があるとしても、かかる構成にある本件商標は、表された文字全体を一体不可分の造語として観察され「シルエットトーン」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、「影絵、横顔、輪郭」の意を有し、「シルエット」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本件商標より生ずる「シルエットトーン」と引用商標より生ずる「シルエット」の称呼は、後半部分の「トーン」の音の有無の差異により両者は、明確に聴別し得るものである。

また、観念上についてみても、本件商標は、特定の意味合いを生じない造語であるのに対し、引用商標は、「影絵、横顔、輪郭」の意味いを有するから、互いに相紛れるおそれはない。

さらに、外観上についてみても、両者の構成は、上記のとおりであるから、外観においても相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、登録異義の申立てにかかる指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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