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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90569(T2004−90569/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4778914号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第47778914号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異義申立人の引用する登録商標は、「MITRE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年12月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録された登録第3144951号商標、及び「mitre」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年5月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年2月3日に商標権存続期間の更新登録がされた登録第2017848号商標である。(以下、両商標を併せて「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、欧文字6字よりなり、引用商標は、欧文字5字よりなるものである。そして、本件商標と引用商標は、第2字目「a」の有無の差を有するが、他の欧文字部分の順序を全て同じくするから、両者は外観上類似する。

また、本件商標は、「マイトレ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ミトレ」、「マイター」の称呼のほかに「マイトレ」の称呼をも生ずるから、両者は、「マイトレ」の称呼を共通にする。

したがって、本件商標と引用商標は、外観上類似し、称呼を共通にするものであり、指定商品も抵触関係にある類似の商標である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の上段の「マイトレ」の片仮名書き部分が下段の「Maitre」(eの上部にはアクサンテギュが付されている)の欧文字部分の称呼を特定したものといえるから、「マイトレ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語といえるものである。

これに対して、引用商標は「MITRE」または「mitre」の欧文字よりなるところ、該文字(語)は、「カソリックの司教冠」の語義を有する英語であるが、我が国においては親しまれている語とはいえないから、これに接する取引者、需要者は、特定の意味合いを有しない造語と認識するというのが自然といえる。

そうすると、引用商標は、一次的には、ローマ字読み風の「ミトレ」の称呼を生ずるというのが自然といえ、仮に、引用商標を英語として観察した場合にあっても、上記のとおりの語義を有し、「マイター」の称呼(「現代英和辞典」株式会社研究社発行 1973年第1刷り参照)を生ずるものであって、「マイトレ」の称呼は生じ得ないというべきである。

してみれば、本件商標より生ずる「マイトレ」の称呼と引用商標より生ずる「ミトレ」または「マイター」の称呼は、全体の音構成を異にするから両称呼は、聞き誤るおそれはないといえるものである。

また、外観上についてみても、本件商標は、片仮名文字と欧文字の二段書きであり、かつ、欧文字「e」の上部には、仏語でいうアクサンテギュが付されているのに対し、引用商標は、欧文字のみを横書きしたものであるから、両者は、外観においても相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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