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Trademark Appeal Case

称呼「ロ」と「ラ」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90574(T2004−90574/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4780269号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4780269号商標(以下、「本件商標」という。)は、「RONA」の欧文字と「ロナ」の片仮名文字を二段書きしてなり、平成15年9月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異義申立人の引用する登録第4387333号商標は、「RANA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年3月23日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものであり、登録第2674676号商標は、「RANA」の欧文字を書してなり、平成4年1月28日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年5月11日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。(以下、両商標を併せて「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「ロナ」の称呼を生じ、引用商標は、「ラナ」の称呼を生ずるものである。そして、 本件商標より生ずる「ロナ」の称呼と引用商標より生ずる「ラナ」の称呼とは、語頭において「ロ」と「ラ」の差異があるにすぎず、2音目「ナ」は同一である。しかも、音声学上、語頭の「ロ」の発音は、「ラ」の子音に準ずるとされている(甲4号証)。したがって、「ロ」と「ラ」の差異は、ほんのわずかな差異にすぎず、全体として、語韻、語感が極めて近似し、聞き誤るおそれがある。

また、外観上についてみても、両者は、共に「R」で始まり「NA」で終わり、4文字中の3文字を共通にしているから、看者に対して似通った印象を与える。

以上のとおり、本件商標と引用商標は、称呼及び外観において類似し、また、両者の指定商品も同一または類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「RONA」の欧文字及び「ロナ」の片仮名文字の2段書きよりなり、その構成中の片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定したといえるから、これより「ロナ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり「RANA」の欧文字を書してなるものであるから、「ラナ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ロナ」の称呼と引用商標より生ずる「ラナ」の称呼を比較するに、両者は、ともに2音という非常に短い音構成よりなり、かつ、語頭において「ロ」と「ラ」の音の差を有するものである。そして、2音構成よりなる本件商標と引用商標の称呼において、語頭における「ロ」と「ラ」の音の差が称呼全体に与える影響は極めて大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、外観上についてみても、本件商標は、欧文字と片仮名文字を2段書きしたものであり、引用商標は欧文字のみを横書きしたものであるから外観において相違し、観念上についてみても、両者は、共に特定の意味合いを有しない造語といえるものであるから、観念においても比較することができない。

さらに、登録異義申立人は、過去の審決例を挙げているが、いずれも本件とは事案を異にするものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、称呼、外観、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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