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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Baby Heart」と「HEART」の複合語の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90472(T2004−90472/J7))

審判番号
異議2004−90472(T2004−90472/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Baby Heart」引用商標「HEART」
争点(論点)
複合語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90472(T2004−90472/J7)・異議)は、本件商標「Baby Heart」と引用商標「HEART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4770504号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4770504号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件登録第4770504号商標(以下「本件商標」という。)は、「Baby Heart」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成15年8月26日に登録出願され、第3類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年5月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件商標は、その指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして登録異議申立人が引用する登録第4575705号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEART」及び「ハート」の文字を2段に横書きしてなり、平成13年7月18日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年6月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「Baby」の文字が「赤ん坊、赤ちゃん」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ベビーハート」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標より「ハート」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するとして、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする本件登録異議の申立ては、理由のないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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