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Trademark Appeal Case

複合語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90472(T2004−90472/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4770504号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件登録第4770504号商標(以下「本件商標」という。)は、「Baby Heart」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成15年8月26日に登録出願され、第3類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年5月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件商標は、その指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして登録異議申立人が引用する登録第4575705号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEART」及び「ハート」の文字を2段に横書きしてなり、平成13年7月18日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年6月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「Baby」の文字が「赤ん坊、赤ちゃん」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ベビーハート」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標より「ハート」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するとして、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする本件登録異議の申立ては、理由のないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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