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結論

敗訴(請求棄却)

商標「トピパート」と「TOPART」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90430(T2004−90430/J7))

審判番号
異議2004−90430(T2004−90430/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トピパート」引用商標「TOPART」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90430(T2004−90430/J7)・異議)は、本件商標「トピパート」と引用商標「TOPART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4762488号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4762488号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4762488号商標(以下「本件商標」という。)は、「トピパート」の片仮名文字と「TOPIPART」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成15年8月8日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成16年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由(要旨)

本件商標と登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する下記に示す登録4193532号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4683456号商標(以下「引用商標2」という。)とは、「トピパート」と「トパート」の称呼において類似する。

また、本件商標と引用商標1とは、「トピパルト」と「トパルト」の称呼において類似する。

更に、本件商標中「TOPIPART」の欧文字部分と引用商標1とは、外観において類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

記

(1)引用商標1は、「TOPART」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成9年4月28日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されたものである。

(2)引用商標2は、「トパート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年11月8日に登録出願、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成15年6月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「トピパート」「TOPIPART」の各文字とを上下二段に書してなるところ、上段に書された「トピパート」の片仮名文字が下段に書された「TOPIPART」の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解し得ることに鑑みれば、本件商標は、「トピパート」の称呼のみを生ずるとみるのが自然であって、「トピパルト」の称呼が生ずるとの申立人の主張には、やや無理があるといわなければならない。

他方、引用商標1は、「TOPART」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般に親しまれた語義を有する成語とも認められないから、その称呼に当たっては、わが国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って発音するというべきであるから、その構成文字に相応して「トップアート」「トパルト」「トゥーパート」「トパート」の称呼が生ずるものと認められる。また、引用商標2は、「トパート」の片仮名文字を標準文字で表してなることから、その構成文字に相応して「トパート」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標から生ずる「トピパート」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「トパート」の称呼を比較検討するに、その構成音数は、長音(−)を含めて前者が5音構成であるのに対し、後者は4音構成であり、中間音の「ピ」音の有無の差異がある。

しかして、両商標の構成音数は、必ずしも冗長ともいえない上、相違点である「ピ」音は、無声破裂音で比較的明瞭に発音される音であることから、両商標をそれぞれ一連に称呼するも、両商標は語調語感が異なり明瞭に聴別し得るものである。

つぎに、本件商標から生ずる「トピパート」の称呼と引用商標1から生ずるその余の称呼「トップアート」「トパルト」「トゥーパート」とは、配列構成音が異なり明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標を構成する「TOPIART」の文字部分と引用商標1とは「PI」或いは「IP」の文字列の有無に、同「トピパート」の文字部分と引用商標2とは「ピ」の文字の有無に差異があるから、外観上十分区別できるものである。

更に、観念についても、本件商標と引用商標1および2は、いずれも特定の意味合いを看取し得ない造語であることから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみれも相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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