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Trademark Appeal Case

幾何学図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90431(T2004−90431/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4763269号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4763269号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年3月14日に登録出願され、別掲(1)に示す構成よりなり、第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 本件商標と登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する下記に示す登録商標(1)ないし(6)と同一又は類似するものである、且つ、本件商標の指定商品と前記各登録商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第4182467号商標(以下「引用商標1」という。)は、1996年5月6日付けでフランス共和国に登録出願した出願を基にパリ条約による優先権を主張して、平成8年11月6日に登録出願され、別掲(2)に示す構成よりなり、第28類「スキー用具,スケート用具及びその他の運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4203616号商標(以下「引用商標2」という。)は、1996年5月6日付けでフランス共和国に登録出願した出願を基にパリ条約による優先権を主張して、平成8年11月6日に登録出願され、別掲(2)に示す構成よりなり、第18類「ハンドバッグ,ランドセル・書類入れかばん及びその他のかばん類,袋物,傘,ステッキ」を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

(3)登録第4203617号商標(以下「引用商標3」という。)は、平成8年11月6日に登録出願され、別掲(2)に示す構成よりなり、第25類「被服,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

(4)登録第4417676号商標(以下「引用商標4」という。)は、1998年5月20日付けでフランス共和国に登録出願した出願を基にパリ条約による優先権を主張して、平成10年11月20日に登録出願され、別掲(3)に示す構成よりなり、第28類「ゲーム用具,スキー用ゲート及びポール,その他の運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成12年9月14日に設定登録されたものである。

(5)登録第4334686号商標(以下「引用商標5」という。)は、1998年5月20日付けでフランス共和国に登録出願した出願を基にパリ条約による優先権を主張して、平成10年11月20日に登録出願され、別掲(3)に示す構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,傘,つえ」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

(6)登録第4374093号商標(以下「引用商標6」という。)は、1998年5月20日付けでフランス共和国に登録出願した出願を基にパリ条約による優先権を主張して、平成10年11月20日に登録出願され、別掲(3)に示す構成よりなり、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴及びその部品並びに附属品」を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 本件商標は、申立人が商品「スキー用品」「スノーボード用品」「サーフ用品」等に使用する引用商標1ないし3は、特にウインタースポーツの分野において、日本国内は勿論のこと、世界各国において申立人を指称する商標として認識され、著名性を獲得しているものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、その商品が申立人に係るものであると混同するおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審の判断

1 本件商標と引用商標1ないし6との類否について

本件商標は、別掲(1)のとおり、青色の矩形内に両端を細く収束させ、屈曲部分を太くした略三日月状に打ち抜いた図形を、左斜め上にした略ラクビーボール状に打ち抜いた図形を中心に180度回転させた、謂わば「点対称」の関係にある一対の図形を配してなることから、該図形全体からは、特定の称呼、観念を生じない幾何図形とみるのが相当である。

他方、引用商標1ないし3は、一端を細く収束させ、他端及び屈曲部分を太くした黒色で鈎状の図形2個を、一方の鈎は左方向へむけ、他方の鈎は右方向へ向け、それぞれ屈曲部が互いに向き合うように組み合わせており、上下及び左右に対角線上に対称となるように配され、全体として左右に広がった楕円形状にまとめられていものである。また、引用商標4ないし6は、黒色の横長楕円形をもって外縁が形成され、その楕円形内は、引用商標1ないし3の黒色の鈎状図形を、謂わば白黒を反転させた態様をもって構成されたものである。

したがって、引用商標1ないし6は、特定の称呼、観念を生じない幾何図形とみるのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標1ないし6との外観について検討するに、本件商標は、青色の矩形内中央に略ラクビーボール状の図形を略三日月の図形が囲むように配されているのに対し、引用商標1ないし3は、鈎状の図形2個を、引用商標4ないし6は、楕円形内に前記引用商標1ないし3を謂わば白黒反転させた図形を、それぞれバランス良く組み合わされた構成よりなるものであるから、両商標から受ける印象は、全く異なったもので、時と処を異にして観察する場合においても容易に区別することができ、外観上相紛らわしい類似の商標とはいえない。

また、称呼、観念については、両商標共に特定の称呼、観念を生じない幾何図形よりなるとみるのが相当であるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標1ないし6とは、その外観、称呼、観念のいずれの点からみても類似する商標とはいえない。

そして、他に、両商標が類似するという理由は発見できない。

2 出所の混同の有無について

申立人の提出した甲第1号証ないし同第49号証(枝番号を含む。)によれば、別掲(2)に示す引用商標1ないし3は、同人の業務に係る商品「スキー用品、スノーボード用品、サーフ用品」等に使用され、本件商標出願前から周知著名性を獲得していたとしても、本件商標と引用商標1ないし3とは、前述のとおり、明らかに別異の商標であって十分に区別し得るものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人に係る引用商標1ないし3を連想・想起させることはなく、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

3 まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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