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Trademark Appeal Case

称呼類似性と分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90439(T2004−90439/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4763983号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4763983号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジュエリマック」「JEWELIMAC」の文字を書してなり、平成15年7月24日に登録出願、第14類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(7)の登録商標(以下、これらを総称して「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは「イマック」の称呼を共通にする類似の商標である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである旨述べている。

(1)登録第1665692号商標は、「imac」「イマック」の文字を二段に書してなり、昭和55年12月27日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4749755号商標は、「イマック」の文字を標準文字により書してなり、平成15年5月15日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2395044号商標は、「IMAC」の文字を書してなり、平成1年10月16日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、第25類「履物」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4616052号商標は、「IMAC AC」の文字を書してなり、平成13年4月6日登録出願、第14類及び26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4616051号商標は、「IMAC BC」の文字を書してなり、平成13年4月6日登録出願、第14類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4542671号商標は、「イマックエーシー」の文字を標準文字により書してなり、平成13年4月6日登録出願、第14類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4542670号商標は、「イマックビーシー」の文字を標準文字により書してなり、平成13年4月6日登録出願、第14類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「ジュエリマック」及び「JEWELIMAC」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中下段の「JEWELIMAC」の文字部分は、同書、同大、同間隔で一連一体に書され、またこれが既成の語よりなるものでないこと及び上段に表示された片仮名文字が該欧文字部分の称呼を特定するものと容易に理解できることから、その構成文字全体に相応し「ジュエリマック」の称呼のみ生じるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「IMAC」、「imac」及び「イマック」の文字からは、「アイマック」及び「イマック」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

そこで、本件商標から生ずる「ジュエリマック」の称呼と引用商標から生ずる「イマック」、「アイマック」の称呼とを比較するに、両称呼は、それぞれの音構成中後半において「マック」の音が共通するとしても、前半部分において「ジュエリ」と「アイ」又は「イ」の音の差異を有するから、それぞれ一連に称呼するときには、その語調・語感を明らかに異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなり、外観においても相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、両商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるから、観念において比較すべくもないものである。

なお、申立人は、本件商標の構成中「JEWEL」は「宝石」の意味を有する平易な英語であり、本件商標の指定商品を表したにすぎないから、本件商標は需要者、取引者をして「JEWEL」と「IMAC」に分離して看取され、「IMAC」の文字部分より「イマック」の称呼を生ずる旨主張しているが、たとえ、構成中の「JEWEL」が「宝石」の意味を有する平易な英語であるとしても、その欧文字部分の構成及び併記された片仮名文字との関係よりは、前記のとおりに判断するのが妥当であるから、申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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