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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90446(T2004−90446/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4765476号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4765476号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を、「ARAMIS ICE」の欧文字(「ARAMIS」の文字と「ICE」の文字との間には半文字分程度の空白がある。)を上段に、「アラミスアイス」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成15年8月27日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年3月10日に登録査定、同年4月16日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲に示す構成よりなり、平成9年5月23日に登録出願され、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品(頭髪用化粧品を除く。),歯磨き」を指定商品として、平成11年9月17日に設定登録されている登録第4316030号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。

第3 当審の判断

本件商標は、上段の欧文字部分において、「ARAMIS」の文字と「ICE」の文字との間に半文字分程度の空白があり、また、「ARAMIS」の文字が商標権者の商号の略称を想起させるとしても、両文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、ここから、「ICE」の文字部分が視覚的に分離されるとみるべき構成であるということはできないものである。

また、下段の「アラミスアイス」の片仮名文字部分も、同書体、同じ大きさをもって一連に書されていて視覚上一体のものとして看取し得ることから、本件商標は、上下それぞれが一体のものとして把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、構成中の「ICE」、「アイス」の文字部分が自他商品を識別する要部と認識されることはなく、「アイス(氷)」の称呼、観念は生じないというべきである。

してみれば、引用商標から、その構成に相応して「アイス(氷)」の称呼、観念が生ずるものとしても、本件商標と引用商標とは、「アイス(氷)」の称呼、観念を共通にする類似の商標ということができないものである。

また、両商標は、その外観においても類似するものではない。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではないから、本件商標は商標法43条の3第4項の規定に基づき、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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