Trademark Appeal Case
称呼と外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90451(T2004−90451/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4764446号商標(以下「本件商標」という。)は、「MoVI」の文字を標準文字として、平成15年9月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する商願2000−78637号商標(以下「引用商標」という。)は、「MuVo」の文字を標準文字として、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品・役務として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。
(2)本件商標「MoVI」及び先願に係る引用商標「MuVo」は、ともに4文字からなるところ、両者とも第1文字「M」及び第3文字「V」を他の構成文字に比べ目立つように大文字にて書してなるものであり、看者の注意は外観上特に目立つ当該部分に引きつけられるため、時と処を異にして不完全な記憶を頼りに両者を離隔観察するときには外観上紛らわしく、互いに混同を生ずるおそれがある。
さらに、本件商標は構成欧文字「MoVI」から「ムービ」の称呼が生じるものであるのに対し、引用商標は構成欧文字「MuVo」から「ムーボ」の称呼を生ずるものであるから、称呼上類似するものである。
また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似するものである。
(3)よって、引用商標が「電気通信機械器具」を指定して最終的に登録されたならば、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものとなるから、取消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「MoVI」の欧文字をもって構成されるものであるのに対して、引用商標は、「MuVo」の欧文字をもって構成されるものである。 そして、両者を対比すると、第1文字の「M」と第3文字の「V」を共通にするが、第2文字で「o」と「u」、第4文字で大文字「I」と小文字「o」との差異を有するものである。
しかして、当該異なる文字相互の間で、字形が近似する等の共通点も見いだせず、明らかに異なるものであるから、4文字構成にあって前記2文字の差異を有する両商標に、時と処を異にして通常の注意をもって接したときには、「M」と「V」とに殊に印象を留めて取引に資されるものとは言い難く、全体から受ける印象の相違によって、両者は判然と区別し得るとみるのが相当である。
してみれば、両商標は、外観において相紛れるおそれがあるとは認められないものである。
また、本件商標は、その構成文字に相応して「ムービ」の称呼を生じるものであり、一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ムーボ」の称呼を生じるものである。そして、両称呼を対比してみると、「ム」「ー」を共通にし、語尾の「ビ」と「ボ」に差異を有するものである。
しかして、「ビ」と「ボ」は、子音を同じにするとはいえ、母音「イ」と「オ」を異にしているものであり、はっきりと聴別され得るものといえるから、語尾に位置するとはいえ、長音を含めても3音の短い音構成であることとも相俟って、かかる差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいとはいいい難いものである。
してみれば、両商標は、称呼において彼此相紛れるおそれがあるものとは認められない。
さらに、本件商標及び引用商標は、ともに特定の観念を生じさせることのない造語よりなるものと認められるから、観念上で相紛れるおそれがあるものともいえない。
以上のとおり、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、本件商標は、引用商標に類似する商標とはいえないと判断されるものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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