Trademark Appeal Case
称呼の類似性: 差異音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90453(T2004−90453/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4766085号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を、「CLASKA」の欧文字(標準文字による。)とし、平成15年8月27日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,盆(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),愛玩動物用ベッド,犬小屋,買物かご,ハンガーボード,家具,つい立て,ベンチ,額縁」、第42類「デザインの考案」を指定商品・指定役務として、平成16年3月4日に登録査定、同年4月23日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「Clasica」の欧文字を上段に、「クラシカ」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成3年3月18日に登録出願され、第4類「せっけん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録され、その後、平成15年7月15日に指定商品の書換登録の申請があり、指定商品を、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」、第30類「食品香料(精油のものを除く)」とする、指定商品の書換登録が平成16年11月4日になされている、登録第2559138号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、第3類の全指定商品については、商標法4条1項11号に該当する。
第3 当審の判断
本件商標の構成は前記したものであるから、その構成に相応して「クラスカ」の称呼が生ずるとするのが自然である。
他方、引用商標からは、その構成に相応して「クラシカ」の称呼が生ずるものである。
そこで、両称呼を比較するに、両者は、ともに4音という比較的短い音数であり、相違音である「ス」の音と「シ」の音が、同行に属する子音を共通にする音であるとしても、この差異音が称呼全体に与える影響は決して小さくはないというべきであって、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
また、両商標は、外観・観念においても類似するとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではないから、同法43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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