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結論

勝訴(請求認容)

商標「Ballantyne」と「BALLANTINE’S」の称呼類似と文字の差異(第4条第1項第11号|審判異議2003−90171(T2003−90171/J7))

審判番号
異議2003−90171(T2003−90171/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Ballantyne」引用商標「BALLANTINE’S」
争点(論点)
称呼類似と文字の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90171(T2003−90171/J7)・異議)は、本件商標「Ballantyne」と引用商標「BALLANTINE’S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と文字の差異」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4637569号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4637569号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4637569号(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知(要旨)

本件登録異議申立人の引用に係る登録4604768号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BALLANTINE’S」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成13年12月28日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

本件商標は、別掲に示したとおり、多少図案化が施されているとはいえ「Ballantyne」の文字よりなると容易に看取されるものであるから、該構成文字に相応して「バランタイン」及び「バランティーヌ」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、上記のとおり「BALLANTINE’S」の文字よりなるところ、該文字は「バランタイン」と呼ばれて取引者、需要者の間に広く認識されているスコッチウイスキーの「BALLANTINE’S」商標と同じ綴りよりなるものである。

そうすると、引用商標は、「BALLANTINE’S」の構成文字に相応して「バランタインズ」と称呼されるほか、該ウイスキーの商標にならい「バランタイン」と称呼される場合も少なからずあるものといえる。

してみれば、本件商標は、引用商標と「バランタイン」の称呼を同一にし、かつ「バランタイン」の称呼と「バランタインズ」の称呼においても語尾における「ズ」の音の有無に止まる称呼上類似のものというのが相当であり、文字構成においても、所有格を示す「’S」の文字のほかは第8文字において「y」と「I」の文字の差異を有するに止まり、また、本件商標及び引用商標は、共に固有の観念を有しない造語よりなるものである。

以上からすると、本件商標と引用商標における外観上の差異は、称呼を同一にし、又は類似するという両商標の類似性を否定し得ないというべきであるから 本件商標は、引用商標と類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し平成16年5月20日付けで前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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