Trademark Appeal Case
称呼類似と文字の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90171(T2003−90171/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4637569号(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。
2 取消理由通知(要旨)
本件登録異議申立人の引用に係る登録4604768号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BALLANTINE’S」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成13年12月28日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。
本件商標は、別掲に示したとおり、多少図案化が施されているとはいえ「Ballantyne」の文字よりなると容易に看取されるものであるから、該構成文字に相応して「バランタイン」及び「バランティーヌ」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、上記のとおり「BALLANTINE’S」の文字よりなるところ、該文字は「バランタイン」と呼ばれて取引者、需要者の間に広く認識されているスコッチウイスキーの「BALLANTINE’S」商標と同じ綴りよりなるものである。
そうすると、引用商標は、「BALLANTINE’S」の構成文字に相応して「バランタインズ」と称呼されるほか、該ウイスキーの商標にならい「バランタイン」と称呼される場合も少なからずあるものといえる。
してみれば、本件商標は、引用商標と「バランタイン」の称呼を同一にし、かつ「バランタイン」の称呼と「バランタインズ」の称呼においても語尾における「ズ」の音の有無に止まる称呼上類似のものというのが相当であり、文字構成においても、所有格を示す「’S」の文字のほかは第8文字において「y」と「I」の文字の差異を有するに止まり、また、本件商標及び引用商標は、共に固有の観念を有しない造語よりなるものである。
以上からすると、本件商標と引用商標における外観上の差異は、称呼を同一にし、又は類似するという両商標の類似性を否定し得ないというべきであるから 本件商標は、引用商標と類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し平成16年5月20日付けで前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条2項の規定により取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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