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Trademark Appeal Case

称呼類似と著名商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90412(T2004−90412/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4760537号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4760537号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年7月18日に登録出願、「レガーロ」の片仮名文字と「REGALO」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番を含む)を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号

申立人が引用する(1)登録第2208936号商標は、「REGAL」の欧文字よりなり、第21類「化粧用具(洗面用具入れを除く)」を指定商品とするものである。同じく(2)登録第2368747号商標は、「REGAL」の欧文字よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き」を指定商品とするものである。同じく(3)2539529号商標は、「REGAL」の欧文字よりなり、第21類「頭飾品,宝玉及びその模造品,造花,化粧用具(洗面用具入れを除く)」を指定商品として設定登録され、その後、第3類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類及び第26類に属する登録原簿記載のとおりの商品に書換登録がなされているものである。同じく(4)登録第2678106号商標は、「REGAL」の欧文字と図形よりなり、第13類「手動利器(但し、針類を除く),手動工具,金具」を指定商品とするものである。そして、上記登録商標は、何れも現に有効に存続しているものである(以下、総称して「引用商標」という。)。

本件商標は、「レガーロ」と「REGALO」の文字を横書二段に書してなるから、「レガーロ」の自然称呼を生ずるほか、「REGALO」の英文字部分に着目すれば「リーガロ」の称呼も生ずるものである。

他方、引用商標は、何れも「REGAL」の文字よりなるから「リーガル」若しくは「レガル」の自然称呼が生ずるものである。

そこで、本件商標の「レガーロ」と引用商標の「リーガロ」(「リーガル」の誤りと思われる。)の称呼とは、ともに3音構成で第2音節及び第3音節において「ガ」と「ロ」の音を共通にするから、称呼上類似する商標である。

また、本件商標の「リ−ガロ」と引用商標の「リーガル」の称呼とは、第1音節及び第2音節の「リ」と「ガ」を共通にし、しかも異なる「ロ」と「ル」は共にラ行に属する近似音であるから、両者を一連に称呼するときは全体の語韻語調が近似し互いに相紛れるおそれがある。

さらに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 なお、他人の商標「REGALO」に対して異議申立がなされ、「REGAL/リーガル」と類似する旨の異議決定がなされている(甲第7号証)。

(2)商標法第4条第1項第15号

申立人が権利を所有し、その指定商品に使用している登録第479953号商標は、「REGAL」及び「リーガル」の各文字を二段に横書きしてなり、第61類「傘,杖,履物及びその附属品」を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

申立人は、昭和36年以来現在に至るまで約43年間にわたり、正当な権利者として「REGAL」ブランドの靴を国内で独占して販売しており、その品質の優秀さと販売数、販売チャンネルの多さに加え、積極的な広告・宣伝活動により、当業界及びユーザー間で著名性を確立し現在に至っている。

特に昭和50年以降には、靴等の履き物を基軸商品としたトータルファッションへの「REGAL」商品の展開を強め、かばん、かさ、スポーツウエア等のファッション商品の販売にも注力してきた。

その結果、もはや履き物関連の需要者に限らず、広く一般大衆の間にも

「REGAL」ブランドの名声が定着しているものである。

そして、このことは、ほぼ全ての商品区分において種別を問わず、広く防護標章登録が認められていることからも、「REGAL/リーガル」の周知著名性が客観的・社会的評価としても顕著な事実であることを示している。

加えて、本件商標と引用商標は、称呼全体の語韻語調が近似し互いに相紛れるおそれがあることは前記のとおりである。

してみれば、極めて著名性を有する商標「REGAL/リーガル」と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、取引界において当該商品が申立人の業務に係る商品として、あるいは申立人と何らかの関係にある者の取り扱う商品であると誤認混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当する。

3.当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号

本件商標は、前記のとおり、上段に「レガーロ」の片仮名文字を、下段に「REGALO」の欧文字をそれぞれ横書きしてなるところ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の音を表記したものと無理なく読めるものであるから、上記構成文字に相応して「レガーロ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であって、他にこれを「リーガロ」と称呼しなければならない特段の理由は見あたらない。

これに対し、引用商標は、「REGAL」の欧文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「リーガル」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「レガーロ」と引用商標より生ずる「リーガル」の称呼とを比較するに、両者は、わずか3音の短い音構成からなるうち2音までを異にし、しかも称呼の識別上重要な地位を占める語頭において「レ」と「リ」の音の差異を有するばかりでなく、後者は長音を伴うものである。加えて、語尾においても「ロ」と「ル」の音の差異を有するものであるから、たとえ、上記の差異音がともにラ行の同行音に属するとしても、上記の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、両者の構成上記のとおりであるから外観上も相違し、また、本件商標は特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念上も比較すべくもないものである。

してみれば、両商標は、その指定商品の類否について判断するまでもなく、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものと言わざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号

申立人が主張するように、たとえ引用商標「REGAL」が周知著名であるとしても、前記のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点においても非類似の商標であって、別異の商標として認識されるものである。

してみれば、両者の指定商品との関連性を考慮したとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これより申立人の引用商標を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号にも該当しない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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