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結論

敗訴(請求棄却)

商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロ…」の図案化商標の称呼の有無(第4条第1項第11号|審判異議2004−90424(T2004−90424/J7))

審判番号
異議2004−90424(T2004−90424/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロ…」
争点(論点)
図案化商標の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90424(T2004−90424/J7)・異議)は、本件商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化商標の称呼の有無」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4761955号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4761955号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本願商標

本件登録第4761955号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年8月29日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由(要旨)

本件商標は、平成10年10月19日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録された登録第4361830号商標(以下「引用商標」という。)の構成中「Killah Babe」の文字と外観、称呼及び観念において類似する。又、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品のうち第25類の商品と同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成態様は、中間に位置する欧文字「i」、「l」、「l」の文字を除いて極めて抽象化、図案化されており、如何なる文字を表しているのか直ちに認識し得ないとみるのが相当であるから、本件商標に接する取引者、需要者をして、本件商標から登録異議申立人(以下「申立人」という。)主張の如く「Killah」の文字を把握、理解することは困難といわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、特定の称呼、観念を生じないものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と文字とを組み合わせてなるところ、その構成中の袋文字部分「Killah Babe」について検討するに、「Killah」と「Babe」の各文字は、外観上軽重の差がなく左右バランス良く配され、そこから生ずる「キラーベイブ」の称呼もさほど冗長に亘るとも言えず一気一連に称呼し得るものである。

そして、他に、「Killah Babe」の文字部分から、「Killah」の文字を分離抽出して、その上で「Killah」の文字をもって取引に資するとする特段の事情は見出すことができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点についても明らかに区別することができる類似しない商標である。

なお、申立人は、商標登録公報に記載されている本件商標の「参考情報」のうち「称呼」欄及び「検索用文字商標」欄に「キラ、キラー」及び「KILLAH」と記載されていることを理由に、本件商標は引用商標と類似する旨述べている。

しかしながら、商標登録公報に掲載されている本件商標の「称呼」及び「検索用文字商標」は、あくまでも参考情報として記載されているにすぎないものであって、合議体の判断を何ら拘束するものでないことは明らかなところである。

したがって、申立人の主張は、採用の限りでない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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