Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90178(T2004−90178/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4734794号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年11月15日に登録出願、別掲のとおり「CARRERA У CARRERA」の欧文字を横書きしてなり、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」、第18類「かばん金具,かばん口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服,旅行用トランク,旅行かばん,ハンドバッグ,ブリーフケース,その他のかばん類,札入れ,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,日傘,その他の傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,むち,その他の乗馬用具,獣皮,擬革,その他の皮革」及び第25類「ネッカチーフ,ネクタイ,その他の被服」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)本件商標は、以下の登録商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(a)登録第958053号の2商標(以下「引用A商標」という。)は、「Carrera」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年2月8日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年4月10日に設定登録された登録第958053号商標から平成15年4月3日付けで指定商品中の第23類「時計,時計の部品及び付属品」について分割移転登録されたものである。
(b)登録第4388294号の2商標(以下「引用B商標」という。)は、「CARRERA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年5月7日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月2日に設定登録された登録第4388294号商標から平成14年9月24日付けで指定商品中の第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱,貴金属製時計用収納箱,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,クロノメーター,腕時計,その他の時計,時計用バンド,時計用チェーン,時計用化粧箱,その他の時計の部品及び附属品,記念カップ,記念たて,キーホルダー」について分割移転登録されたものである。
(2)異議申立人(以下、「申立人」という。)は、カレラ社から、商品「時計及び貴金属」に関する事業・商標を譲渡されたものであるが、商標「CARRERA」は、本件商標の出願日(平成14年11月15日)前よりカレラ社により、サングラス、ゴーグル、ヘッドバンド、サンバイザー、タオル、Tシャツ、ヘルメット、リストバンド、ゴルフ用具のほか、キーホルダー、いす、香水、時計、アクセサリー類、スキーウェアに永年使用された結果、当該商標はカレラ社の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものである。
そして、本件商標は、著名な「CARRERA」の商標をその商標中に有するものであるから、これをその指定商品について使用する場合は、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
(3)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲のとおり、「Carrera y Carrera」の文字を書してなるところ、外観上、全体としてまとまりよく一体的に表されているから、構成中のいずれかの「Carrera」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能を果たし、これより生ずる称呼をもって商取引に資するものということはできないものである。
してみれば、本件商標より生ずる称呼は、その構成文字に相応して「カレライカレラ」の称呼のみであると判断するのが相当であるから、本件商標は、「カレラ」の称呼を生ずるものと認められる引用A商標及び引用B商標とは、その音構成、構成音数に顕著な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは観念上比較できないし、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない非類似の商標である。
(2)また、申立人の提出に係る証拠によれば、「CARRERA」の文字よりなる商標が本件商標の登録出願時にはカレラ社の業務に係る商品「各種ゴーグル、サングラス、ヘルメット、時計」等に使用され、取引者・需要者の間において相当程度、認識されていた事実を認め得るものである。
しかして、職権による調査によれば、商標権者は、創業1885年のスペインの代表的な高級宝飾品の製作会社であって、その製作に係る宝飾品は、我が国においても日本の総代理店によって約20年前より輸入・販売が開始され、「Carrera y Carrera」の文字からなる商標は、本件商標の登録出願日(平成14年11月15日)までには、商標権者の宝飾品を表示する商標として、その需要者間に認識されるに至ったものと認められるものである。
してみると、商標権者の使用する「Carrera y Carrera」の文字からなる商標とカレラ社の使用する「CARRERA」の文字よりなる商標とは、それぞれの取り扱いに係る商品について、取引者、需要者の間において一定の知名度を有し、別個の商標として認識されているものであって、また、上述のようにその構成態様の差異から、十分に区別し得るものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が前述のカレラ社又は該社と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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