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Trademark Appeal Case

「大天香」の慣用性・記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90255(T2004−90255/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4745419号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4745419号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「大天香」の文字を横書きしてなり、平成15年5月26日に登録出願、第3類「薫料,その他の香料類,せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「大天香」の文字よりなるところ、その指定商品中の「薫料」との関係においては、甲第1号証ないし甲第4号証から明らかなとおり、主として寺院における長時間の儀式等において用いられる長尺線香の一であり、その長さに応じて「小天香」、「中天香」、「大天香」と使い分けられるものであるから、商標法第3条第1項第2号の「慣用商標」、同第3号における商品の品質、形状表示、また、同第6号にも該当するとともに、これを長尺線香以外の商品に使用するときには商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号にも該当するもので、同法第43条の2の規定により取り消されるべきである。

3 当審の判断

全国薫物線香組合商標部会編「香名便覧」1987年5月(甲第1号証)によれば、「大天香」及び「中天香」は、「未登録で、使用実績はあるが、直ちに前記普通香名のいずれかに属するとは、いいきれないもの」(同号証の4頁)という説明のうえで、未登録の香名として掲載(同号証の40頁及び41頁)され、全国薫物線香組合商標部会における協力企業のうちの8社が「大天香」を、7社が「中天香」を香名として使用しているとされているものであるから、この協力企業の使用によって、直ちに線香について慣用されていた商標又は線香の品質、用途、形状を表示する標章として普通に使用されていたものとは認めることはできない。

また、甲第2号証ないし甲第4号証によっては、本件商標の登録出願及び登録査定の時に「大天香」の文字が、長尺線香の一を表す慣用商標として、又は線香の品質、用途、形状を表示する標章として普通に使用されていた事実を認めるに足りず、他にその事実を認め得る資料はない。

そして、本件商標は、これを本件登録異議の申立てがされた指定商品「薫料」に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとすべき相当の理由がないものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ともいえないものである。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第2号、同第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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