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結論

敗訴(請求棄却)

商標「眼鏡,サングラス,眼鏡の部品及び附属品」の称呼類似性と付加部分の判断(第4条第1項第11号|審判異議2004−90305(T2004−90305/J7))

審判番号
異議2004−90305(T2004−90305/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「眼鏡,サングラス,眼鏡の部品及び附属品」
争点(論点)
称呼類似性と付加部分の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90305(T2004−90305/J7)・異議)は、本件商標「眼鏡,サングラス,眼鏡の部品及び附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と付加部分の判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4750489号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4750489号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4750489号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示した構成よりなり、平成15年7月22日に登録出願、第9類「眼鏡,サングラス,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成16年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する「MAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和31年5月15に登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として、昭和32年6月21日に設定登録された登録第504319号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲(2)に示した構成よりなり、昭和62年4月15日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録された第2183079号商標(以下「引用商標2」という。)とは類似の商標である。また、指定商品についても互いに同一のものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、横長方形輪郭内に「MAX&Co.」の文字よりなるなるところ、その構成中「そして」を意味するアンパーサンド「&」と「仲間、会社、商会」等を意味する「company」の略語「Co.」との結合分の「&Co.」は、米国や英国等で、例えば、「Jones&Co.」を「ジョーンズ商会(代表社員Jonesと他の社員よりなる会社の意)の如く意味を有することからすれば、本件商標「MAX&Co.」は、「マックス商会、代表社員マックスと他の社員かならな会社」程の意味合いを有するとしても、わが国において、自己の商号を表すのに用いられる方法として、「○○○&Co.」の表記方法は、広く一般に使用され、かつ、親しまれているとも認められない。

加えて、申立人の提出した証拠を精査するも、わが国において、「&Co.」の表記が会社組織の業態を表すものとして普通に用いられている事実は見出すことができない。

仮に、「&Co.」の部分が何らかの会社組織形態を表しているとしても、それ故に「&Co.」の部分が当然に省略して取引に当たるとも言い得るものでもなく、本件商標の指定商品を取り扱う種業界における取引の実情を十分考慮しなければならない。

しかるところ、申立人は、その点に関する証拠の提示が全くない。

そうとすれば、本件商標は、「MAX&Co.」の文字に相応し「マックスアンドカンパニー」の称呼のみを生じ、「マックスとその仲間、マックス商会」程の意味合いを直観するものというのが相当である。

他方、引用商標1は「MAX」及び引用商標2は黒塗り横長方形の図形より白抜きされた「MAX」の文字に相応し、「マックス」の称呼を生ずるものである。

また、「MAX」は、「最大量、最大限、極大、極限」等の意味を有する英語の「maximum」の略記として観念されるものである。

そうしてみると、本件商標より生ずる「マックスアンドカンパニー」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「マックス」の称呼とは、後半部において「アンドカンパニー」の音の差異を有するものであるから、両称呼は明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標1及び2とは、外観上互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においても前述のとおり相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録なされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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