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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品役務の非関連性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90503(T2004−90503/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4771520号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4771520号商標(以下「本件商標」という。)は、「フライデー」の片仮名文字と「FRIDAY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年3月17日に登録出願され、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,ゴム引防水布,ビニルクロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子」を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下に示す計13件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を総称して「引用各商標」という。)。

(a)登録第1984630号商標は、「FRIDAY ́S」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年11月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。

(b)登録第2002232号商標は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和58年8月2日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されたものである。

(c)登録第3079205号商標は、「T.G.I.FRIDAY ́S」の欧文字を横書きしてなり、平成4年4月1日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として同7年10月31日に設定登録されたものである。

(d)登録第2138940号商標は、別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和61年9月2日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されたものである。

(e)登録第4411638号商標は、別掲の(3)に示すとおりの構成よりなり、平成10年11月17日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同12年8月25日に設定登録されたものである。

(f)なお、上記以外の引用商標は、登録第2036649号商標、登録第2621858号商標、登録第3079206号商標、登録第2599754号商標、登録第2599930号商標、登録第2621857号商標、登録第2692075号商標及び登録第3079204号商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の周知商標と称呼及び観念において類似するものであり、引用各商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合には、恰も申立人の関連する企業の業務に係わる商品であるかの如く誤って認識されるおそれがある。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標を使用するのに偶然に商標を選択したとは考えられず、申立人の周知商標と類似する本件商標は不正の目的をもって出願されたものである。

申立人と無関係の商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合には、著名商標の希釈化、同一の称呼であるために市場における混乱等が生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標の指定商品は、前記1に示したとおりのものである。一方、引用各商標の指定商品・役務及び申立人が使用を主張する商品・役務は、食品(飲食物)や飲食物の提供等である。

両者についてみると、本件商標の指定商品は人が身に付ける被服等や身の回り品の類であり、他方、引用各商標の指定商品・役務は、人の飲食する物又は飲食物を提供する役務の類であるから、両者は、生産者、販売者及び提供者を異にするものであり、その性質や用途又は目的における関連性の程度は決して高いものとは言い難いものである。

さらに、引用各商標の周知著名性については、申立人の主張を裏付け得る証拠は提出されておらず、他に資料もないから、これを認めることはできない。

そして、本件商標は、我が国における外国語教育において極めて初期の段

階で習得する英語のひとつである「FRIDAY」及びその表音として親しまれている「フライデー」の各文字からなるものである。また、引用商標についても、その構成中に「FRIDAY」あるいは「FRIDAY ́S」の文字部分を有することによって独創性の程度が高いものとなっているともいえないから、本件商標が引用商標と関連づけて採択等されたものとは到底言い難いものである。

してみれば、これと前記した商品等の関連性の程度や周知著名性に関する事情とを併せみると、本件商標をその指定商品に使用しても、その需要者が引用各商標を想起して、申立人又は申立人と経済的又は組織的に関連を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について誤認し混同を生じるおそれがあるものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

引用各商標が、日本国内又は外国における需要者の間で広く認識されているものとは認められないことは前記(1)のとおりである。また、我が国において親しまれた既成語からなる本件商標が、引用各商標と関連づけて採択等されたものとは到底言い難いところである。

してみれば、申立人の主張するように、本件商標が引用各商標との関係において、殊更に不正の目的をもって選択され、それを使用するものに該当するとは認められないものである。

(3)結び

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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