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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Blue Jay Way」の称呼類似と要部抽出の可否(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号|審判異議2004−90527(T2004−90527/J7))

審判番号
異議2004−90527(T2004−90527/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Blue Jay Way」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第25類・第41類・第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90527(T2004−90527/J7)・異議)は、本件商標「Blue Jay Way」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第25類・第41類ほかに属します。特許庁は「登録第4774686号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4774686号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4774686号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「Blue Jay Way」の文字よりなり、平成15年8月29日に登録出願、第9類、第16類、第25類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証に示すように、申立人の使用する商標は欧文字「BLUE JAYS」又は「TRONTO BLUE JAYS」(以下、併せて「引用商標」という。)からなるものである。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

引用商標は、米国のメジャーリーグの球団名として、既に我が国において著名商標となっており、さらに、引用商標を付した様々な商品が販売されていることから、引用商標と類似する本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合は、申立人より製造・販売された商品又は申立人より提供された役務であるかの如く、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

商標権者は、引用商標の著名性にフリーライドする目的で本件商標を使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、別掲のとおり、「Blue Jay Way」の文字よりなるところ、その構成全体をもって、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ブルージェイウエイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体の商標として把握され、「ブルージェイウエイ」の称呼をもって取引に供されるものとみるのが相当であり、「Blue Jay」の文字のみが独立して認識されるとすべき格別の事情は見いだせないから、本件商標から単に「ブルージェイ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、観念についても類似する点は見あたらないものであり、さらに、外観においても、判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずのいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわねばならない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標の登録出願時において、引用商標が米国のメジャーリーグの球団名として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるといい得ても、上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標と引用商標との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標が引用商標の著名性を希釈化し、あるいは引用商標の信用にフリーライドすることを意図して出願されたものとはいえず、不正の目的をもって使用をするものであることを裏付ける証左もない。

(4)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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