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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ポートレートビジョン」の商標の全体判断と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90145(T2004−90145/J7))

審判番号
異議2004−90145(T2004−90145/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポートレートビジョン」
争点(論点)
商標の全体判断と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90145(T2004−90145/J7)・異議)は、本件商標「ポートレートビジョン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の全体判断と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第41類に属します。特許庁は「登録第4733005号商標の指定商品中、第9類「全指定商品」についての登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4733005号商標の指定商品中、第9類「全指定商品」についての登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4733005号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月16日に登録出願、「ポートレートビジョン」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年12月12日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)ないし(3)に示す登録商標を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定商品中、第9類「全指定商品」についての登録は取り消されるべき旨、申し立てた。

(1)登録第4103137号商標(以下「引用A商標」という。)

引用A商標は、商標の構成を「Portrait Displays,Inc.」の欧文字と「ポートレート ディスプレイズ インコーポレーテッド」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成8年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月16日に設定登録されているものである。

(2)登録第4152544号商標(以下「引用B商標」という。)

引用B商標は、商標の構成を「WinPortrait」の欧文字と「ウインポートレート」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成8年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されているものである。

(3)登録第4152545号商標(以下「引用C商標」という。)

引用C商標は、商標の構成を「MacPortrait」の欧文字と「マックポートレート」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成8年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されているものである。

3.当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ポートレートビジョン」の文字を標準文字、すなわち同書、同大及び等間隔で一連に書してなり、外観上一体的に看取させるばかりでなく、構成文字に相応して生じる「ポートレートビジョン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、かかる構成文字中から「ポートレート」の文字部分のみを分離・抽出して取引に資されるべき格別の理由もないものというべきであって、構成文字全体をして特定の語義若しくは意味合いを有しない造語商標と判断するのが相当である。

他方、引用A商標は、前記のとおり「Portrait Displays,Inc.」の欧文字と「ポートレート ディスプレイズ インコーポレーテッド」の片仮名文字とを書してなるところ、その片仮名文字は、欧文字の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであり、かかる構成文字に照らし全体をもって固有の商号を表したものと理解し観念され、その構成文字に相応して「ポートレート ディスプレイズ インコーポレーテッド」の称呼を生じるものであって、構成文字中「Portrait」及び「ポートレート」の各文字部分のみを捉えて取引指標と認識しなければならない格別の理由は認められない。また、引用B商標及び引用C商標は、前記のとおり、「WinPortrait」の欧文字と「ウインポートレート」の片仮名文字、及び「MacPortrait」の欧文字と「マックポートレート」の片仮名文字とをそれぞれ同書、同大及び等間隔で一連に書してなり、外観上一体的に看取させるばかりでなく、構成文字に相応して生じる「ウインポートレート」及び「マックポートレート」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、引用B商標及び引用C商標のかかる構成にあって、構成中の「Win」と「ウイン」及び「Mac」と「マック」の文字からは、直ちに用途を暗示させるものとはいい難いものであって、構成文字全体を一体的に把握される特定の語義若しくは意味合いを有しない造語商標と判断するのが相当である。

そうすると、本件商標と引用Aないし引用C商標とは、それぞれより生じる称呼における音構成において顕著な差違を有するものであり、称呼上彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。また、両者は、その構成文字よりみて外観上において判然と区別でき、観念上においても相紛れるとの点を見出せない。

してみれば、本件商標と引用AないしC商標とは、その称呼・外観及び観念のいずれからしても類似の商標といえないから、本件商標の指定商品中「第9類 全指定商品」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとなし得ない。

したがって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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