1 本願商標
本願商標は、「CONSEPT」の欧文字と「コンセプト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年7月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同16年1月8日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
(1)登録第1424160号商標は、「NEW CONCEPT」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年11月22日に登録出願、第4類「半ペ−スト状有機的歯みがき、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年6月27日に設定登録、その後、平成2年12月21日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、第4類「せっけん類」、及び「化粧品,香料類」について取り消され、その登録が、同7年11月28日及び同17年1月19日になされているものである。
(2)登録第3052003号商標は、「ニューコンセプト」の片仮名文字を横書きにしてなり、平成4年12月17日に登録出願、第3類「歯磨き,せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、第4類「せっけん類、化粧品,香料類」について取り消され、その登録が、同17年1月7日になされているものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。