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結論

勝訴(請求認容)

商標「二十一世紀梨」の記述性(第3条第1項第6号|審判不服2003−10422(T2003−10422/J1))

審判番号
不服2003−10422(T2003−10422/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「二十一世紀梨」
争点(論点)
「二十一世紀梨」の記述性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10422(T2003−10422/J1)・不服)は、本件商標「二十一世紀梨」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「二十一世紀梨」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「二十一世紀梨」の文字を標準文字で表してなり、第31類「なし,梨の木」を指定商品として、平成14年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『二十一世紀梨』の文字を書してなるところ、その構成中『二十一世紀』の文字は西暦2000年〜2099年までを指称するもので、『○○世紀』の文字は、その時代を表す語として一般に使用されており、本願指定商品『梨』との関係においては、もともと果実は品種改良が繰り返され、その時代に応じた代表的な品種が何時の時代においても存在する事実から、『二十一世紀において品種改良がなされた代表的な品種の梨及び梨の木』程度の意味合いを認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「二十一世紀梨」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「二十一世紀梨」の文字が商品の品質等を表示するものとして、一般の取引に使用されている事実を発見することもできないし、かつ、自他商品を識別させることができないとする事由も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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