結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10422(T2003−10422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「二十一世紀梨」の文字を標準文字で表してなり、第31類「なし,梨の木」を指定商品として、平成14年3月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『二十一世紀梨』の文字を書してなるところ、その構成中『二十一世紀』の文字は西暦2000年〜2099年までを指称するもので、『○○世紀』の文字は、その時代を表す語として一般に使用されており、本願指定商品『梨』との関係においては、もともと果実は品種改良が繰り返され、その時代に応じた代表的な品種が何時の時代においても存在する事実から、『二十一世紀において品種改良がなされた代表的な品種の梨及び梨の木』程度の意味合いを認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「二十一世紀梨」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「二十一世紀梨」の文字が商品の品質等を表示するものとして、一般の取引に使用されている事実を発見することもできないし、かつ、自他商品を識別させることができないとする事由も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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